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生活保護の相談

ページID:815505218

更新日:2024年9月5日

 生活保護制度は、病気やけがなどで生活を維持することが困難になったとき、国が最低限度の生活を権利として保障し、自らの力で再び生活ができるように必要な援助を行う制度です。現に生活に困っていれば、国民のだれもが差別されることなく生活保護を受けることができます。
 保護を受けることになった方は、再び自分の力で生活ができるように最善の努力をする義務があります。そのために福祉事務所は相談相手となり、自立への努力を支援します。
 保護の種類は、生活・住宅・教育・介護・医療・出産・生業・葬祭に分かれており、収入が決められた最低基準に達しないときは、不足額が支給されます。
 生活保護制度の詳細について知りたい場合は、生活福祉課へご相談ください。

問い合わせ先

生活保護の相談と申請窓口

生活保護に関するご相談をお受けしています。
生活福祉課 相談係 電話:03-5608-6154

医療・介護機関の方の窓口

医療券、介護券に関するお問い合わせをお受けしています。
生活福祉課 医療係 電話:03-5608-6155

生活保護を受けている方の窓口

担当のケースワーカーにお問い合わせください。
生活福祉課 保護第一係 電話:03-5608-6156
生活福祉課 保護第二係 電話:03-5608-6157
生活福祉課 保護第三係 電話:03-5608-6158
生活福祉課 保護第四係 電話:03-5608-6159
生活福祉課 保護第五係 電話:03-5608-6579
生活福祉課 保護第六係 電話:03-5608-1336
生活福祉課 保護第七係 電話:03-5608-1172

生活保護について

生活福祉課の受付では「生活保護のしおり」を配布しています。

申請するにあたり

  • 生活保護制度は、世帯単位での申請(適用)が原則となります。(住民票が別でも、同一の住居に居住し、生計を一にしている場合は同一世帯とみなされます。)
  • 収入及び資産(手持ち金、預貯金、生命保険等)の世帯合算額が、国で決められた基準以下の場合に保護の対象となります。
  • 暴力団員は、急迫の状態にある場合を除き、生活保護を受けることはできません。申請時に暴力団員であることを申し出ずに生活保護を受給した場合は、刑法第246条の詐欺罪に問われます。

保護が決まるまで

相談

皆さん方が抱えている、様々な問題や実情をお聞きします。

申請

本人又は、身内の方の申請が必要です。

調査

申請に基づき、担当ケースワーカーが家庭訪問などを行い、保護が必要かどうかの調査を行います。

決定

原則として申請の日から14日以内に保護が必要かどうかを決定し、本人に文書でお知らせします。

保護の種類

それぞれに基準がありますので、詳しくは担当ケースワーカーにお尋ねください。

生活扶助

生活費(1類・2類)が支給されます。

住宅扶助

家賃・地代、住宅維持費、敷金等が決められた額まで支給されます。

教育扶助

教科書、学用品、給食、など義務教育に必要な費用が支給されます。

介護扶助

高齢者等で介護が必要になった時に負担する費用が支給されます。

医療扶助

病気やけがで治療が必要な時は医療券が発行されます。

出産扶助

出産のときは必要な最低限の費用が支給されます。

生業扶助

高等学校等の就学費用、就労のため資格取得費用、仕事を始める際に必要な衣類等の経費が決められた額まで支給されます。

葬祭扶助

葬祭のために要する最低限の費用が支給されます。

保護費の決め方

 保護費は、厚生労働大臣の定める最低生活費基準と保護を申請する世帯全体の収入とを比較して収入だけでは最低生活費に満たないときは、その差額が保護費として支給されます。
 収入とは、事業収入、給与、賞与、退職金、各種年金、手当て、恩給、仕送り、貸付金、不動産収入、支払われた保険金(解約返戻金含む)などです。

生活保護費の決め方を説明した図

保護受給中に守らなければならないこと

  • 働ける方は能力に応じて、働いてください。
  • 保護受給中は定期的に収入及び資産の申告が必要です。
  • 扶養義務者(両親・兄弟姉妹・子ども等)から援助を受けられる場合は受けてください。
  • 各種年金・手当や他法他施策の受給権がある方は必ず手続きをしてください。また、新たに給付が開始となったり、変動が生じたりしときは、必ず福祉事務所に届け出てください。
  • 学生支援機構や社会福祉協議会等の貸付金を申し込む時は、事前にご相談ください。それ以外の民間金融機関等からの借り受けは収入認定の対象となりますので留意願います。
  • 住所・家族・健康状態・収入・資産・仕事・家賃・地代・社会保険などに変更・異動があった場合は必ず届け出てください。
  • 節約をし、生活の維持向上に努め生活保護制度の目的達成に必要な指導及び指示に従ってください。
  • 担当ケースワーカーは、定期的に皆様の自宅を訪問して、生活保護を実施する上で必要な助言や指導を行います。理由なく、ケースワーカーの訪問調査を拒むことは出来ません。

 上記のことを守らないと、保護が停止または廃止とされたり、支給された保護費の返還を命ぜられることがあります。また、不正な手段により保護を受けたときには、罰則(懲役または罰金)が課せられることがあります。

保護費を返していただく場合もあります

 保護開始後に、資産や収入が判明したときには、支払われた保護費の範囲で返還を求められます。また、保護受給中、世帯構成員の変動や世帯収入の増加などにより、月の初めに支給した保護費が結果として過払いとなった場合は、過払い分について返還が求められます。反対に、収入が少なくなったときには不足分が追加支給されます。

けがや病気をしたとき

  • 医療機関(医院・病院)を受診するときは、「医療券」が必要になります。福祉事務所で発行しますので、担当までご連絡ください。また、前月から継続して同じ病院(医院)に同じ病名で通院される場合は、直接、医療機関へ医療券を送付します。
  • 土・日・休日・夜間に緊急で医療機関を受診した場合は、翌日(平日)にその旨を担当員にご連絡下さい。
  • 同じ病名で、同時に複数の医療機関を受診することは出来ません。
  • 病院を入退院したときは必ず連絡してください。
  • 医薬品は、後発医薬品(ジェネリック)の処方が原則となります。
  • 国民健康保険証・後期高齢者被保険者証や各種医療受給者証(障害者・乳幼児・子ども・ひとり親)は使えなくなりますので区役所に返却してください。それ以外の健康保険等に加入している方は、自己負担分について医療券を交付いたします。
  • 自立支援医療受給者証をお持ちの方は、保護証明と受給者証をもって管轄の保健センターに届け出てください。
  • 接骨院等で「柔道整復」の施術を受ける際は、脱臼・骨折の応急処置または、打撲・捻挫の治療以外は医師の同意が必要です。また、「あんま・マッサージ」や「はり・きゅう」を受ける際は、すべて医師の同意が必要です。担当のケースワーカーにご相談ください。

介護が必要になったとき

  • 日常生活での介護が必要な方は、「介護認定」を受け介護度に応じた介護保険のサービスが受けられます。
  • ただし、障害者手帳をお持ちの方は、それぞれの制度で訪問介護サービス等が受けられますので、相談してください。
  • 65歳以上の方は、1割の自己負担分について、介護券を発行しますので現金での負担はありません。
  • 65歳未満の方で介護保険サービスを使っていた方は、介護保険証は使えなくなりますので保険証は区役所にお返しください。介護券が発行され、全額生活保護費で負担することになります。
  • 生活保護受給中は、介護保険法の定める限度額を超えての介護サービス利用はできませんので注意してください。

保護費を受け取るときは

  • 福祉事務所に来所するときは、必ず通知書と印かんをお持ちください。
  • 保護費の前借をすることはできません。計画的な生活を心がけてください。
  • 保護費のことは銀行ではわかりません。福祉事務所へお問い合わせください。

不服の申し立て

 福祉事務所長が決定したことについて不服がある場合は、「審査請求」をすることができます。

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お問い合わせ

このページは生活福祉課が担当しています。