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718:墨田区から他の区市町村(東京都外)に転出するときの愛の手帳の手続きをしたい。

ページID:244638178

更新日:2023年5月15日

718

回答

療育手帳は各県の定めによりますので、転出先の住所地で療育手帳を取得する必要があります。取得方法など詳細については、転出先の障害担当部門へお問合せください。なお、転出後に不要になった愛の手帳は、郵送等で返還をお願いします。

窓口

  • 墨田区福祉事務所
    (障害者福祉課 障害者相談係)
    〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
    電話:03-5608-1304(直通)
  • 転出先の障害担当部門

受付時間

 平日午前8時30分から午後5時まで

関連HP

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都心身障害者福祉センター 愛の手帳について(外部サイト)

問合せ先

墨田区 障害者福祉課 障害者相談係
電話:03-5608-1304(直通)

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。

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