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更新日:2018年10月31日
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回答
区内で子育て支援活動を行っている5人以上の団体が、子育てに関する講座、研修、実技講習会などを行う場合に利用できます。
利用する場合は、事前に登録が必要です。
登録できる方
- 以下の(1)から(3)のすべてに該当する方
(1)区内で子育て支援活動を行う特定非営利活動法人及び子育て支援ボランティア活動を行っている者又は行おうとする者で、構成員が5人以上であること
(2)子育て支援についての目的、事業及び活動計画を有する団体であること
(3)営利を目的としない団体であること
- 区長が特に認めるもの
貸し施設
- 会議室
全体で約26平方メートル 10人程度利用可能
- 交流室
全体で約83平方メートル
クッションフロア・床暖房(※長机・椅子の利用はできません)
利用日・時間
- 利用日:年末年始等を除く毎日の内、区等の事業がない日
- 利用時間
(1)午前9時から正午まで
(2)午後1時から午後3時まで
(3)午後3時30分から午後5時30分まで
※引続き連続しての利用もできます。
同一団体が同一月に施設を利用できる回数は1日に2区分以内で、かつ同一月に4区分以内です。
貸し備品
- 長机、椅子、CDラジカセ、マイク・アンプ
利用料
- 無料
施設利用申請・回数
- 登録後、利用日の属する月の1か月前の1日から利用日の前日(休業日、休館日を除く)までに申請してください。
※子育て支援総合センター及び区等が事業を実施する場合、こちらを優先します。
関連HP
施設の貸出し
問合せ先
子育て支援総合センター
電話:03-5630-6351
お問い合わせ
このページは子育て支援総合センターが担当しています。