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204;放置禁止区域について知りたい。

ページID:910096483

更新日:2018年10月31日

204

回答

条例により、区民の良好な生活環境を維持するため、駅周辺に「放置禁止区域」を定めています。放置禁止区域を指定することの意義は、この区域内に放置してある自転車を「直ちに」撤去できることにあります。なお、放置禁止区域外に放置してある自転車についても、相当の期間を指定して警告したのち、なお放置されている場合は撤去します。

窓口

  • 土木管理課 交通安全担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

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問合せ先

土木管理課 交通安全担当
電話:03-5608-6203(直通)

お問い合わせ

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