ページID:443029584
更新日:2013年7月25日
Q1 放置自転車とはどういうものをいうのですか?
(回答)
放置自転車とは、「自転車駐車場以外の公共的な場所に置かれている自転車で、その利用者が自転車から離れることによって直ちに移動することが出来ない状態の自転車」を言います。(自転車法第5条第6項)
Q2 15分程度の買い物でも放置になりますか?
(回答)
放置自転車に該当するか否かは、時間の長さや駐輪目的に関係ありません。その自転車の置かれている状態によります。厳密に言えば、たとえ1分程度の買い物であっても公道上に置いてその場を離れれば放置となります。
そのため、数分程度の買い物であったとしても、放置となり、撤去の対象になります。
Q3 「放置自転車」の何が問題なのですか?
(回答)
歩道や駅前広場等の公共空間を埋め尽くす放置自転車は、一般の方の交通障害はもちろん、車椅子の方や視覚障害の方にとっては大きな障害です。実際、放置自転車が原因となっての事故も起きています。また、乱雑に置かれた放置自転車は、まちの美観を損ね地域のイメージダウンに繋がります。
さらに災害時には、避難経路をふさぎ、かつ、緊急車の進入を妨げるといった人命に直結するリスクを含んでいます。
これらのことから、放置自転車問題は大きな社会問題となっているのです。
Q4 区はなぜ人の自転車を勝手に撤去するのですか?
(回答)
放置自転車を撤去することは、住民の皆さんの利益を守るために区民全員のルールとして議会で決められたことであり、条例に基づいて行っています。
撤去は、地域環境の悪化を防ぎ住民の安全を確保するためにやむなく行っているものであることをご理解ください。
Q5 店の自転車を店の前に置いても撤去されますか?
(回答)
自分の敷地内に置くのであれば全く問題ありませんが、公道であれば自分の店の前であっても置くことはできません。公道は共有空間であって個人の駐車場ではないからです。もしそこに置けば、放置となって撤去の対象となります。
仮に、自転車に店の名前の張り紙をしていても、それは特段の効力を生むものではありませんし、また区が委託している自転車整理員が「置くことを認める」こともありません。
Q6 「放置禁止区域」とは何ですか?
(回答)
条例により、区民の良好な生活環境を維持するため駅周辺に「放置禁止区域」を定めています。放置禁止区域を指定することの意義は、この区域内に放置してある自転車を「即時」撤去できることにあります。なお、放置禁止区域外の場合であっても、相当の期間警告したのち撤去します。
Q7 撤去された自転車はどうなりますか?
(回答)
区内4箇所の保管所で管理されます。この間、防犯登録番号から警察に照会するなどして、所有者等の確認が出来た場合はハガキでお知らせします。撤去から1ヶ月間の引取り期限までに取りに来られない場合は、引取りの意思なしと判断して廃棄処分となります。
Q8 盗難された自転車が撤去されたのですが、撤去費用は支払わなければならないのですか?
(回答)
盗難届が撤去されるより前に警察に出されている場合には、撤去費用が免除になります。それ以外の場合には、撤去費用をお支払いください。
Q9 リサイクル自転車とは何ですか?
(回答)
撤去した自転車のなかで引取りのない自転車のうち、程度の良好なものは、東京都自転車商協同組合(外部サイト)に加盟している区内の自転車販売店へ、リサイクル自転車として譲与しています。
なお、譲与したリサイクル自転車は、点検・整備を経て、低廉な価格で販売するようお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。
Q10 駅前に自転車を置くにはどうしたら良いですか?
(回答)
放置禁止区域内には区立の自転車駐車場を設置しています。自転車駐車場は4月から翌年3月までの年度間登録制になっていますが、駐車場に空きがあれば、途中からでも登録の申し込みが可能です。手続き等につきましては、こちらをご確認ください。
自転車駐車場の登録手続きは、
土木管理課 お知らせ をご確認ください。
【問合せ先】
土木管理課交通安全担当
電話:03-5608-6203
お問い合わせ
このページは土木管理課が担当しています。