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更新日:2025年1月29日
Q1 放置自転車等とは何ですか?
(回答)
放置自転車等とは、「自転車駐車場以外の公共的な場所に置かれている自転車等で、その利用者が自転車等から離れることによって直ちに移動することが出来ない状態の自転車等」を言います。
「自転車等」とは、自転車のほか、道路交通法に規定する特定小型原動機付自転車、一般原動機付自転車及び普通自動二輪車(側車付きの ものを除く。)のうち総排気量が125シーシー以下又は定格出力が1.0キロワット以下のものを指します。
Q2 15分程度の買い物でも放置になりますか?
(回答)
放置自転車等に該当するか否かは、時間の長さや駐輪目的に関係ありません。その自転車等の置かれている状態によります。厳密に言えば、たとえ1分程度の買い物であっても公道上に置いてその場を離れれば放置となり撤去の対象になります。
Q3 「放置自転車等」の何が問題なのですか?
(回答)
歩道や駅前広場等の公共空間を埋め尽くす放置自転車等は、一般の方の通行障害はもちろん、車椅子の方や視覚障害の方にとっては大きな障害です。実際、放置自転車等が原因となって転倒事故等も起きています。また、乱雑に置かれた放置自転車等は、まちの美観を損ね地域のイメージダウンに繋がります。
さらに災害時には、避難経路をふさぎ、かつ、緊急車の進入を妨げるといった人命に直結するリスクを含んでいます。
これらのことから、放置自転車等の問題は大きな社会問題となっています。
Q4 区はなぜ自転車等を撤去するのですか?
(回答)
通行人の安全を確保するためや地域環境の悪化を防ぐため、区の条例に基づき行っています。
Q5 店の自転車等を店の前に置いても撤去されますか?
(回答)
店の敷地内に置くのであれば問題ありませんが、店の前の公道に置くことはできません。公道は共有空間であり個人の駐車場ではないからです。
自転車等に店の名前の張り紙をしていたとしても、それは特段の効力を生むものではなく、区が委託している自転車整理員が「置くことを認める」こともありません。
Q6 「放置禁止区域」とは何ですか?
(回答)
区では、条例により区民の良好な生活環境を維持するため、駅周辺に「放置禁止区域」を定めています。この区域内に放置してある自転車等は、区が「即時」撤去することができます。
Q7 撤去された自転車等はどうなりますか?
(回答)
区内の自転車保管所で管理されます。この間、自転車については防犯登録番号を警察に照会して、所有者の確認が出来た場合はハガキでお知らせします。
特定小型原動機付自転車及び一般原動機付自転車及び普通自動二輪車は、標識番号(ナンバープレート)を自治体に照会して、所有者の確認が出来た場合はハガキでお知らせします。
いずれも、引取り期限までに取りに来られない場合は、引取りの意思なしと判断して自転車等を処分します。
Q8 盗難された自転車等が撤去されたのですが、撤去費用は支払わなければならないのですか?
(回答)
盗難届が撤去されるより前に警察に受理されている場合には、保管所で警察に確認した後、撤去費用は免除となります。それ以外の場合には、撤去費用を支払うことになります。
Q9 リサイクル自転車とは何ですか?
(回答)
撤去後、引取りのない自転車のうち、程度が良好なものは、東京都自転車商協同組合(外部サイト)に加盟している区内の自転車販売店へ、リサイクル自転車として譲与しています。
なお、譲与したリサイクル自転車は、点検・整備を経て、低廉な価格で販売するようお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。
Q10 駅前に自転車等を置くにはどうしたら良いですか?
(回答)
区では、自転車駐車場を設置しています。区立の自転車駐車場は、年間又は月間で登録が必要な第1種及び第2種特定自転車駐車場があります。また、登録が不要で当日又は時間利用ができる第2種及び第3種特定自転車駐車場があります。
ご利用案内・自転車駐車場一覧は、こちらをご覧ください。
登録が必要な自転車駐車場は、空きがあれば、登録の申し込みが可能です。申し込み手続き等につきましては、こちらをご確認ください。
【問合せ先】
土木管理課交通安全担当
電話:03-5608-6203
お問い合わせ
このページは土木管理課が担当しています。