ページID:137992831
更新日:2018年10月31日
321
回答
騒音規制法と振動規制法の特定施設における騒音・振動の防止方法を変更することに伴い、騒音・振動の大きさが増加する場合は、騒音・振動の防止の方法変更届が必要です。工事開始の30日前までに、騒音・振動の防止の方法変更届出書に必要な書類を添付し、環境保全課に提出してください。
窓口
- 環境保全課 指導調査担当
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
必要なもの
- 騒音・振動の防止の方法変更届
- 図面(50メートル以内付近見取図・配置図・平面図)
関連HP
特定施設の手続き一覧
問合せ先
環境保全課 指導調査担当
電話:03-5608-6210
お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。