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321:特定施設における騒音・振動の防止方法を変更するときの手続きをしたい。

ページID:137992831

更新日:2018年10月31日

321

回答

騒音規制法と振動規制法の特定施設における騒音・振動の防止方法を変更することに伴い、騒音・振動の大きさが増加する場合は、騒音・振動の防止の方法変更届が必要です。工事開始の30日前までに、騒音・振動の防止の方法変更届出書に必要な書類を添付し、環境保全課に提出してください。

窓口

  • 環境保全課 指導調査担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

必要なもの

  • 騒音・振動の防止の方法変更届
  • 図面(50メートル以内付近見取図・配置図・平面図)

関連HP

特定施設の手続き一覧

騒音規制法
振動規制法 

問合せ先

環境保全課 指導調査担当
電話:03-5608-6210

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

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