このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

騒音規制法に基づく特定施設の手続き一覧

ページID:316225122

更新日:2021年1月20日

手続き一覧
手続の種類 手続の内容 提出期限
設置届 新たに設置しようとするとき 工事開始の30日前まで
種類ごとの数変更届 特定施設の種類ごとの数が2倍を超えて増加するとき 工事開始の30日前まで
騒音の防止の方法変更届 騒音の防止の方法を変更することに伴い、騒音の大きさが増加するとき 工事開始の30日前まで
氏名等変更届 代表者の氏名・住所、工場の名称を変えたとき 30日以内
承継届 譲り受け又は借り受けたとき 30日以内
使用全廃届 やめたとき 30日以内

※届出書は下記を参照して下さい。

  • いずれも正副2部の届出が必要です。
  • 設置届、種類及び能力ごとの数変更届、使用の方法変更届、振動の防止の方法変更届には図面(50メートル以内付近見取図、配置図、平面図)の添付が必要です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています