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1423:クーリング・オフとはどういう制度ですか。

ページID:299668144

更新日:2018年9月26日

1423

回答

クーリング・オフとは、訪問販売、電話勧誘販売など特定の取引で特定の商品・サービスなどを購入した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内(マルチ商法は20日以内)に、はがきなどで相手に解約や申し込みの撤回を通知すれば、無条件で解約できる制度です。なお、書面は必ずコピーして保管しましょう。通知のはがきは、郵便局に受付日の記録を残すために、特定記録郵便か簡易書留で送りましょう。

相談窓口

  • すみだ消費者センター

墨田区押上二丁目12番7号セトル中之郷2階

電話:03-5608-1773

受付時間

  • 月曜日から土曜日(祝日、年末年始は除く)

午前9時00分から午後4時30分まで

土曜日は電話相談のみ

  • 悪質な訪問販売やしつこい電話勧誘、商品やサービスの契約などに関することで疑問や不明な点がありましたら、消費生活相談をご利用ください。
  • 墨田区在住・在勤・在学のいずれかに該当する方を対象とさせていただきます。
  • 電子メール・ファックスによる相談は受け付けていません。

クーリング・オフができないケース

  • 総額が3,000円未満の現金取引の場合
  • 化粧品、健康食品など消耗品を使用してしまった場合
  • 店舗での購入はクーリング・オフの適用がありません。
  • 通信販売は事業者の返品特約に従います。

関連HP

クーリング・オフの仕方

問合せ先

すみだ消費者センター
電話:03-5608-1773

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。