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更新日:2018年10月31日
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回答
仕事先、旅行先などの滞在地で不在者投票をすることができます。また、指定病院、老人ホームなどの施設における不在者投票もあります。
窓口
- ご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会
不在者投票の手順
- 投票用紙・投票用封筒等の請求
「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、持参または郵送してください。 - 投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の交付
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が本人あてに交付されます。
※不在者投票証明書は、不在者投票証明書用封筒に入っていますが、封筒は決して開封しないでください。 - 投票方法及び手続き
選挙の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までに、滞在先の選挙管理委員会が定めている投票場所にそのまま持参し、不在者投票を行ってください。
指定病院等において不在者投票をする場合
東京都選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所されている方は、施設長にお申し出いただくと、その施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙等の請求は、ご本人に代わり各施設長が行います。
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問合せ先
選挙管理委員会事務局
電話:03-5608-6320
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