このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 健康・福祉
  4. 衛生
  5. 医務
  6. 医療関係免許証再交付申請(亡失又はき損の場合)
本文ここから

医療関係免許証再交付申請(亡失又はき損の場合)

ページID:882408359

更新日:2017年11月21日

医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士の場合

 用紙は保健所から配布する所定の申請書を使用してください。
 申請先は住所地(保健師・助産師・看護師は就業地又は住所地)を管轄している保健所(墨田区の場合は下記問い合わせ先)です。
 申請時に手数料(郵便局で取り扱っている収入印紙)が必要です。
 免許証再交付申請用紙のほか以下の添付書類が必要です。
・住民票(本籍の記載のあるもの、「個人番号」の記載がないもの)
 注釈1 申請日から6ヶ月以内に発行したもの。
・「登録済証明書」葉書(申請者が必要とする場合のみ)
・調査及び意見書
・免許証(き損のみ)
※ 本人確認ができる公的証明書(運転免許証等)をご持参ください。

准看護師の場合(東京都知事登録の免許の場合)

 用紙は保健所から配布する所定の申請書を使用してください。
 申請先は住所地又は就業地を管轄している保健所(墨田区の場合は下記問い合わせ先)です。
 申請時に手数料(現金)が必要です。
 ただし、免許の登録者が他の道府県知事の場合は郵便小為替(金額は道府県によって違います。)を用意してください。
 免許証再交付申請用紙のほか以下の添付書類が必要です。
・住民票(本籍の記載のあるもの、「個人番号」の記載がないもの)
 注釈1 申請日から6ヶ月以内に発行したもの
・「登録済証明書」葉書(申請者が必要とする場合のみ。だだし「登録済証明書」葉書を発行しない道府県もあります。)
・調査及び意見書
・免許証(き損のみ)
※ 本人確認ができる公的証明書(運転免許証等)をご持参ください。

薬剤師の場合

 用紙は保健所から配布する所定の申請書を使用してください。
 住所地を管轄している保健所(墨田区の場合は下記問い合わせ先)へ手数料(郵便局で取り扱っている収入印紙)と一緒に申請をすることになります。
 免許証再交付申請用紙のほか以下の添付書類が必要です。
・住民票(本籍の記載のあるもの、「個人番号」の記載がないもの)
 注釈1 申請日から6ヶ月以内に発行したもの
・「登録済証明書」葉書(申請者が必要とする場合のみ)
・免許証(き損のみ)
※ 本人確認ができる公的証明書(運転免許証等)をご持参ください。

歯科技工士の場合

 歯科技工士免許の登録事務は、平成27年6月1日から、一般財団法人歯科医療振興財団により行われています。
 新規免許申請や、婚姻等により本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたとき、免許証の再交付を受けるときなどは、一般財団法人歯科医療振興財団へ直接申請をお願いします。

問い合わせ先

生活衛生課生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。