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更新日:2025年2月1日
施術所の開設には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」に基づく手続が必要です。構造設備基準及び広告規制をご確認の上、開設してください。
また、開設後に届出内容を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
施設を廃止(休止・再開)した場合は、廃止(休止・再開)届の提出が必要です。
届出時期は、開設、変更、廃止(休止・再開)後10日以内です。
届出書類(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)
第3号様式 施術所廃止(休止・再開)届(あはき)(PDF:3KB)
施術所廃止(休止・再開)届(あはき)【電子申請】
(外部サイト)
届出書類(柔道整復師法)
第3号様式 施術所廃止(休止・再開)届(柔道整復)(PDF:3KB)
施術所廃止(休止・再開)届(柔道整復)【電子申請】
(外部サイト)
届出先(問合せ先)
墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939(直通)
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お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。