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施術所に関する手続

ページID:323498875

更新日:2025年2月1日

施術所の開設には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」及び「柔道整復師法」に基づく手続が必要です。構造設備基準及び広告規制をご確認の上、開設してください。
また、開設後に届出内容を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
施設を廃止(休止・再開)した場合は、廃止(休止・再開)届の提出が必要です。
届出時期は、開設、変更、廃止(休止・再開)後10日以内です。

届出書類(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師)

届出書類(柔道整復師法)

届出先(問合せ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939(直通)

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