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更新日:2022年1月11日
墨田区保健所では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき届出された施術所が開設の届出をした旨について、証明願に基づき証明書を交付しています。
施術所への掲示、広告を目的として施術所開設済証明書の交付を希望する場合は、証明願により手続を行ってください。
開設の届出をした旨とは
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出(開設の届出)をした旨
- 柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出(開設の届出)をした旨
手続に必要なもの
- 証明願(窓口に用意しています。)
- 証明書交付手数料 300円(交付のとき)
備考1:証明書の交付には、1週間程度かかります。
備考2:証明書の掲示について、法的な義務はありません。
備考3:本人確認のため、身分証明書や施設の関係者であることがわかるもの(社員証や保険証など)の提示を求める場合があります。
【見本】施術所開設届出済証明書(あはき)(PDF:16KB)
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このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。