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診療所・歯科診療所・助産所に関する手続

ページID:103483816

更新日:2025年2月1日

診療所・歯科診療所・助産所の開設には、医療法に基づく手続が必要です。
また、開設後に申請・届出内容を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
施設を廃止(休止・再開)した場合は、廃止(休止・再開)の提出が必要です。
開設許可の申請時期は事前です。
その他の届出時期は、開設・変更・廃止(休止・再開)後10日以内です。

医療法人の設立、変更等については、東京都(医療政策部医療安全課医療法人担当 電話: 03-5320-4426)へ事前にご相談の上、必要な手続を行ってください。

申請・届出書類(開設時)

必ず事前にご相談ください。診療所・歯科診療所の開設許可申請の際、手数料がかかります。

診療用エックス線装置を備え付けた場合は、別途届出が必要です。

病床を設ける場合は、東京都医療政策部医療安全課医務担当(電話 03-5320-4431)へ事前にご相談の上 、病床設置の手続を行ってください。また、診療所使用許可申請(手数料あり)も必要となります。必ず事前にご相談ください。

申請・届出書類(変更時)

診療所開設許可(届出)事項一部変更使用許可申請(有床診療所)の際は、手数料ががかかります。事前にご相談ください。

診療用エックス線装置に関する事項を変更した場合は、別途届出が必要です。

届出書類(廃止時等)

申請・届出先(問合せ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係
住所:〒130-8628 墨田区横川五丁目7番4号 すみだ保健子育て総合センター2階
電話:03-5608-6939(直通)

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