住宅宿泊事業法等違反者の公表

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更新日:2026年7月1日

 墨田区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例(令和7年墨田区条例第53号、以下「条例」という。)第16条第1項又は第2項の規定により、住宅宿泊事業に関する違反者について公表を行います。

公表について

公表を行うとき
住宅宿泊事業者が、次のいずれかに該当するときに、違反者の公表を行います。

公表を行う事項

・住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号、以下「法」という。)第15条の規定による業務改善命令に従わなかったとき
・法第16条第1項の規定による業務停止命令を受けたとき
・法第16条第2項の規定による事業廃止命令を受けたとき

・商号、名称又は氏名
・届出住宅の所在地
・届出番号
・当該命令の内容

・条例第13条の規定による住宅宿泊事業の実施の制限に違反したとき

・商号、名称又は氏名
・届出住宅の所在地
・届出番号

公表を行っている違反者について

業務改善命令に従わなかった住宅宿泊事業者

 この公表は、次のいずれかの日のうち公表を行う期間が最も短くなる日まで行います。
 ・住宅宿泊事業者が当該住宅宿泊事業を廃止した日
 ・区長が当該住宅宿泊事業に係る適正な運営が確保されていると認めた日
 ・区長が当該住宅宿泊事業に係る業務停止命令を行った日

業務停止命令を受けた住宅宿泊事業者

 現在、該当する情報はありません。

事業廃止命令を受けた住宅宿泊事業者

 現在、該当する情報はありません。

条例第13条の規定による住宅宿泊事業の実施の制限に違反した住宅宿泊事業者

 現在、該当する情報はありません。