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更新日:2026年11月9日
飲食店等において調理業務に従事する調理師は、調理師法に基づき、2年ごとに12月31日現在の従事場所等を翌年の1月15日までに、従事先の都道府県へ届け出なければならないと定められています。今年度は届出の年にあたりますので、調理師業務従事者届の提出にご協力ください。
届出が必要な方
令和8年12月31日現在、次の要件すべてに該当する方
・調理師免許をお持ちの方(調理師免許証の交付を受けている方)
・東京都内にある次の施設で調理業務に従事している方(パート及びアルバイトも含む)
- 寄宿舎・寮(社員寮、学生寮等)
- 学校(幼稚園、小・中・高等学校、大学、専修学校等、学校給食センター)※学校等で教職に就いている等の方は対象外です。
- 病院(患者給食等)
- 事業所(会社、工場、事業場、官公署等の食堂等)
- 社会福祉施設(保育園、老人ホーム、心身障害者施設等)
- 介護老人保健施設(介護保険法に規定する介護老人保健施設)
- 矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所)
- 飲食店営業(飲食店、仕出屋、弁当屋、ホテル、旅館、民宿等)
- 魚介類販売業(店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業施設)
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- その他(自衛隊、有料老人ホーム、一般給食センター、診療所等)
ただし、調理師免許を持っている方でも、調理師の業務に従事していない方は届出の必要はありません。また、都内に住所がある方でも、都外において従事している方は、従事先の道府県に届け出てください。
届出期限
令和9年1月15日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
※令和8年12月31日現在の状況を届け出てください。
届出方法
オンライン(電子申請)
電子申請サービス「LoGoフォーム」によるオンライン届出です。スマートフォン又はパソコンからアクセスし、必要事項を入力して届け出てください。
電子申請フォームは
東京都保健医療局のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
郵送
業務従事場所により異なります。
届出用紙に必要事項をご記入の上、送付する届出用紙の枚数の重さに応じた金額の切手を貼付した封筒に入れて、該当する届出先に郵送してください。
(生活衛生課の窓口では、従事場所を確認のうえ、郵送先が記載された封筒をお渡しいたします)
届出用紙の配布場所
- すみだ保健子育て総合センター2階(墨田区横川五丁目7番4号)生活衛生課
- 届出用紙は
東京都保健医療局のホームページ(外部サイト)からも出力できます。
問い合わせ先
- 生活衛生課食品衛生係 電話:03-5608-6943
- 東京都保健医療局健康安全部健康安全課試験・免許担当 電話:03-5320-4358
お問い合わせ
このページは生活衛生課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。
