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薬局に関する手続き

ページID:925688777

更新日:2024年2月14日

 薬局における各種申請・届出について説明します。

薬局開設許可申請について

薬局の許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請しなければなりません。
構造設備や体制について基準がありますので、事前に施設の図面などをお持ちのうえ、保健所へご相談ください。
手続きの流れについては、「薬局を開設する方へ」をご覧ください。

(薬剤師・登録販売者が申請者に雇用されている場合に必要です。)

〈その他添付書類等〉

  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 資格証明書(薬剤師:免許証の写し及び本証、登録販売者:販売従事登録証の写し及び本証)
  • 申請手数料(現金)

保険調剤を行う場合、保険指定については関東信越厚生局東京事務所へご相談ください。

薬局の開設許可を更新するとき

許可の有効期間は6年間です。許可の有効期間終了日より1か月前までに更新の申請をしてください。

〈その他添付書類等〉

  • 許可証(原本)を添付
  • 申請手数料(現金)

許可申請内容を変更するとき(事前の届出)

次の事項を変更する場合は、事前に変更届の提出が必要です。

(1)薬局の名称
(2)相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
(3)特定販売の実施の有無

※(4)から(9)については、特定販売を行っている方のみ
(4)特定販売を行う際に使用する通信手段
(5)特定販売を行う医薬品の区分
(6)特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
(7)特定販売の広告に正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
(8)主たるホームページアドレス
(9)特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督に必要な設備の概要 
(10)健康サポート薬局である旨の表示の有無

許可申請内容を変更したとき(事後の届出)・営業を廃止したとき

次の事項を変更した場合は、変更後30日以内に提出が必要です。
また、営業を廃止、休止または再開したときは、30日以内に届け出てください。

(1)薬局開設者の氏名(薬局開設者が法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所
(2)薬局の構造設備の主要部分
(3)通常の営業日及び営業時間
(4)薬局の管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
(5)薬局の管理者以外の当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
(6)放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
(7)当該薬局において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
(8)当該薬局において販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。)

  • 廃止届には許可証(原本)を添付

許可証の書換え・再交付申請について

許可証の書換えについて

許可証の記載事項に変更があったときは、許可証書換え交付申請をすることができます。

〈その他添付書類等〉

  • 許可証(原本)を添付
  • 申請手数料(現金)

許可証の再交付について

許可証を破り、汚し又は紛失したときは、許可証再交付申請をすることができます。

〈その他添付書類等〉

  • き損の場合は許可証(原本)
  • 申請手数料(現金)

取扱処方箋数届について

薬局開設者は、毎年3月31日までに、前年(1月1日から12月31日まで)の総取扱処方箋数の届出を行ってください。

窓口持参、郵送又は電子申請(上記外部サイト又は右記コード)による提出が可能です。

対象となる薬局

 前年において業務を行った期間が3ヶ月以上であって、前年における一日平均取扱処方箋数が40枚を超えた薬局
  一日平均取扱処方箋数=A÷B
   A:前年の総取扱処方箋数{眼科、耳鼻いんこう科、歯科の処方箋数×(2/3)}
   B:前年において業務を行った日数

申請窓口(問合せ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。