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毒物劇物販売業に関する手続き

ページID:190105923

更新日:2021年8月26日

毒物劇物販売業における各種申請・届出について説明します。

毒物劇物販売業の登録とは

 毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売・授与することができません。
 オーダー販売(毒物劇物を直接扱わず、伝票操作のみ行う場合)であっても、登録が必要です。
 製造業者や輸入業者であっても、登録業者以外に毒物劇物を販売するためには、販売業の登録が必要になります。
 農業用品目販売業及び特定品目販売業の登録を受けた者は、厚生労働省令で定めるもの以外の毒物劇物を販売・授与できません。

新たに登録申請が必要な場合

  1. 新しい店舗で毒物劇物販売業を行おうとする場合
  2. 開設者が変更する場合(個人⇔法人、法人の合併・分割など)
  3. 販売業の種類(一般・農業用・特定品目)が変更する場合
  4. 店舗を全面改築する場合
  5. 仮店舗を設置する場合
  6. 店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
  7. 登録の更新申請を行わず、有効期間が切れた場合 

登録申請の手順

 毒物劇物販売業の登録を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請しなければなりません。なお、毒物劇物を直接取扱う販売業においては、専任の毒物劇物取扱責任者を置くことが必要です。

毒物劇物取扱責任者

  1. 毒物劇物取扱責任者とは、毒物劇物を実際に取扱う上での安全確保について責任を持つ技術者のことで、営業所ごとに1名設置します。
  2. 次に掲げるものでなければ、毒物劇物取扱責任者となることができません。

(1)薬剤師
(2)厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者
(3)都道府県知事が行う毒物劇物取扱責任者試験に合格した者 

毒物劇物販売業の登録申請について

申請(届)書の記載方法及び提出部数については、「毒物劇物販売業 各種申請・届書の記載上の注意」をご覧ください。

  • 登記事項証明書
  • 申請手数料(現金) 

毒物劇物販売業の登録を更新するとき

 登録の有効期間は6年間です。有効期間終了日より1か月前までに更新の申請をしてください。

  • 登録票(原本)を添付
  • 申請手数料(現金)

毒物劇物取扱責任者が変わったとき

 該当する必要書類を添えて30日以内に届け出てください。詳しくは「毒物劇物販売業 各種申請・届書の記載上の注意」をご覧ください。

  • 資格証明書(薬剤師免許証の写(本証持参)、卒業証明書、試験合格証の写(本証持参)など)

登録内容が変わったとき

 開設者の氏名又は住所、店舗の名称及び構造設備の重要部分について変更した場合は該当する必要書類を添えて30日以内に届け出てください。詳しくは、「毒物劇物販売業 各種申請・届書の記載上の注意」をご覧ください。

  • 変更内容(変更前後)が確認できる書類(登記事項証明書、戸籍事項証明書、店舗の平面図など)

登録票の書換え・再交付申請について

登録票の書換えについて

登録票の記載事項に変更があったときは、登録票書換え交付申請をすることができます。

〈その他添付書類等〉

  • 登録票(原本)を添付
  • 申請手数料(現金)

登録票の再交付について

登録票を破り、汚し又は紛失したときは、登録票再交付申請をすることができます。

〈その他添付書類等〉

  • き損の場合は登録票(原本)
  • 申請手数料(現金)

営業を廃止したとき

 営業を廃止したときは30日以内に届け出てください。廃止の際、現に所有する毒物劇物に関する項目は必ず記載してください。

  • 登録票(原本)を添付

購入者の確認

 18歳未満の方や、麻薬・大麻・あへん若しくは覚せい剤中毒者には毒物劇物を交付できません。
 販売の際、相手に不審を感じたら販売をやめ、警察に連絡しましょう。

申請窓口(問合せ先)

 墨田区保健所生活衛生課生活環境係(区役所5階)
 電話:03-5608-6939(直通)

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