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更新日:2024年7月30日
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の類型が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に規定される五類感染症に位置づけられたことに伴い、新型コロナウイルス感染症が集団発生した場合の保健所への報告基準が変更になりました。
施設内で新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合の対応について
施設内で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合は、利用者・職員の健康状態の把握をお願いします。
(1)発熱の有無、呼吸状態・酸素飽和度、意識レベル、食事や水分摂取量の変化を確認してください。
(2)呼吸状態の悪化や脱水等で全身状態の悪化が見られる場合は、利用者の主治医や、施設の提携医療機関に相談し、必要な医療処置等の指示をあおいでください。
(3)入所施設におかれましては入院等、療養方法の指示をあおぐようお願いします。
施設の感染拡大防止対策について
陽性者・有症状者と症状のない利用者について、カーテン隔離や部屋を分ける等、施設の状況に合わせた対応をお願いします。
陽性者と同日に施設を利用もしくは勤務した等の接触があった利用者・職員を把握し、接触があった日を0日目として特に5日間は体調の変化に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。
下記の資料に、ゾーニングの考え方、防護具の着脱等、感染対策について基本的なポイントを記載しています。施設内での感染対策にご活用下さい。
ゾーニングと感染対策のポイント(PDF:735KB)
初動時感染対策チェックリストの活用について
保健所では、これまでの施設訪問での知見等を踏まえ、感染防止対策における初動時感染対策チェックリストを作成しました。施設内で陽性者が発生した際は、このチェックリストを用いて施設内の感染対策の現状を把握するとともに、感染対策に不備等がありましたら適宜改善をはかってください。
新型コロナウイルス感染症の集団発生報告について
令和5年5月12日付東京都福祉保健局感染症対策部長事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係るサーベイランスの実施について(依頼)」において、令和5年4月28日付厚生労働省通知「「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について」に基づき、施設内で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合の報告要件が変更されました。つきましては、高齢者施設・障害者施設において、以下の報告基準に該当する場合、各施設の所管課に連絡をお願いします。
報告基準
施設内において、以下に該当する事例が発生した場合は、発生を探知した時点で直ちに報告をお願いします。
(1)「新型コロナウイルス感染症と診断若しくは新型コロナウイルス感染症が疑われる」死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
(2)「新型コロナウイルス感染症と診断若しくは新型コロナウイルス感染症が疑われる者」が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
(3)(1)および(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。
提出していただく資料の様式
資料の提出先
各施設を所管する課にお送りください。
墨田区 介護保険課 給付・事業者担当
メールアドレス:kaigohoken@city.sumida.lg.jp
電話:03-5608-6544, 03-5608-6149
ファックス:03-5608-6938
墨田区 高齢者福祉課
メールアドレス:KOUREIHUKUSI@city.sumida.lg.jp
電話:03-5608-6168
ファックス:03-5608-6404
墨田区 障害者福祉課
メールアドレス:syougaihukus@city.sumida.lg.jp
電話:03-5608-6164
ファックス:03-5608-6423
※平日14時以降に提出された場合、翌日以降の対応になる可能性があります。
※感染対策や入居者のご体調に関するご相談は、墨田区保健所 保健予防課 感染症係にご相談ください。
電話:03-5608-6191
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お問い合わせ
このページは保健予防課(令和6年11月5日 すみだ保健子育て総合センターへ移転)が担当しています。