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新型コロナウイルス感染症の患者が発生した保育園・学校等における集団発生の報告について

ページID:723104714

更新日:2023年5月17日

令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の類型が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に規定される5類感染症に位置づけられることに伴い、新型コロナウイルス感染症が集団発生した場合の保健所への報告基準が変更になります。

新型コロナウイルス感染症の集団発生報告について

保育所等における報告について

令和5年4月28日付国通知「「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について」に基づき、保育所等において以下に該当する事例が発生した場合は、発生を探知した時点で直ちに報告をお願いします。

報告基準について

(1)新型コロナウイルス感染症と診断された又は新型コロナウイルス感染症が疑われる死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

(2)新型コロナウイルス感染症と診断された者または疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合

(3)(1)および(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。

提出いただく資料の様式

新規ウインドウで開きます。「感染症集団発生時の保健所への報告方法について」をご参照いただき、「保育園等感染症調査報告票」および「健康調査票」を合わせてご提出ください。

学校保健安全法に基づく報告について

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、新型コロナウイルス感染症の集団的な発生が見られ、学校の臨時休業を行った場合は、新型コロナウイルス感染症発生報告として主管課へ報告をお願いします。私立幼稚園、中学校、高等学校等で学校等の臨時休業があった際は、保健予防課へ報告をお願いします。
必要に応じ、感染拡大防止を目的として、発生の状況等を把握するため当該学校に調査の協力依頼を行いますので、情報提供にご協力をお願いします。発生状況により、新規ウインドウで開きます。「学校等感染症調査報告票」および「健康調査票」の提出が必要な場合があります。

連絡先および資料の提出先

墨田区保健所 保健予防課 感染症係
 メールアドレス:HOKENYOBOU@city.sumida.lg.jp
 電話:03-5608-6191
 ファックス:03-5608-6507

お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。

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