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新型コロナウイルス感染症の療養期間の証明について

ページID:977139167

更新日:2024年2月5日

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが5類指定感染症へと見直されました。これに伴い、保健所では令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症の陽性の診断を受けた方への自宅療養証明書の発行は行わないこととなりました。令和5年5月7日以前に陽性の診断を受けた方のうち、療養証明書発行の要件に該当する方に限り、引き続き証明書の発行を受け付けます。
  
関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について:一般社団法人生命保険協会ホームページ(外部サイト)
 
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新型コロナウイルス感染症について:厚生労働省ホームページ(外部サイト)

保健所における療養の証明について

新型コロナウイルス感染症で自宅で療養された方に係る保険会社などへの保険金請求にあたっては、生命保険協会、日本損害保険協会からのお知らせにより、診療明細書等で対応できる場合がありますので、各保険会社にお問い合わせください。
診療明細書等で対応できない方(保健所が発行する書面の自宅療養証明書以外で証明書類の用意ができない方)につきましては、例外的に自宅療養証明書を書面で発行いたします。書面で発行する場合の条件として、療養証明書発行の要件を満たしていること、発生届が保健所に提出されていることが必要になります。書面の自宅療養証明書は、ご申請から発行まで1か月程度お時間をいただきます。
※陽性の診断を受けたが、届出要件を満たさない方は対象となりません。
※My HER-SYSでの療養証明書の表示機能は令和5年9月30日をもって終了しました。

療養証明書発行の要件

保健所における療養証明書発行の要件は以下のとおりです。

  1. 令和4年9月25日以前に医療機関、東京都陽性者登録センター、墨田区陽性者登録システムで陽性の診断を受けた自宅療養者
  2. 令和4年9月26日から令和5年5月7日までの期間に、医療機関で陽性の診断を受けた以下の要件に該当する自宅療養者

   (a)  65歳以上の者
   (b) 入院を要する者(入院の前後に自宅療養の期間がある者に限る。)
   (c) 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者
   (d) 妊婦

療養証明書の対象期間

自宅療養をしていた期間(原則、保健所が把握している療養期間に限ります。)
※申請内容と保健所で管理をしている内容で齟齬が生じた際には保健所で管理をしている情報を元に期間の修正をさせていただくことがあります。厚生労働省の療養解除基準に準じた期間経過後に、自主的に自宅療養をしていた期間等は対象外になりますのでご注意ください。証明内容に疑義がある場合には担当までご連絡をお願いいたします。

  • 宿泊療養をされた方

 宿泊期間の証明については電話:03-5320-4478(東京都感染症対策部医療体制整備第一課 施設運営担当)へお問い合わせください。

  • 医療機関に入院されていた方

 入院期間の証明については入院されていた医療機関にお問い合わせください。

申請方法(いずれかの方法で申請をしてください)

1. 電子申請による申請

下記サイトにアクセスし、入力フォームに必要事項を入力してください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。療養期間の証明書等の発行受付フォーム(外部サイト)

2. メールまたは郵送による申請

別紙「自宅療養証明書発行依頼書」をメールまたは郵送でお送りください。

自宅療養証明書等発行依頼書の送付先(郵送またはメールでお送りください)

1. 郵送
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区保健所 保健予防課 感染症係
療養証明書担当 宛

2. メール
宛先:hokenyobou@city.sumida.lg.jp
件名:新型コロナウイルス感染症療養証明書の送付

注意事項

  • 申請は療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。
  • 個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。
  • 申請内容に誤りがある場合は、保健所が確認した期間に修正させていただきます。
     

自宅療養期間について

  無症状者 有症状者

令和4年9月6日
以前

検体採取日を0日目と数えて7日間
例)検体採取日8月1日の場合
8月1日から8月8日まで
発症日を0日目と数えて10日間
例)発症日8月1日の場合
8月1日から8月11日まで
※症状軽快後72 時間経過していることが必要

令和4年9月7日
から令和5年5月7日

検体採取日を0日目と数えて7日間
例)検体採取日9月10日の場合
9月10日から9月17日まで
※5日目に検査キットによる検査で陰性を
確認した場合には翌日から解除

発症日を0日目と数えて7日間
例)発症日9月10日の場合
9月10日から9月17日まで
※症状軽快後24 時間経過していることが必要

※症状軽快の基準として「解熱剤を内服せず37.5度以上の発熱が治まっている」こととし、軽い咳や喉の痛みがある場合においても原則療養解除となります。

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お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。

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