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大気汚染医療費助成制度

ページID:855316165

更新日:2024年4月1日

この制度は、東京都の条例で定められたもので、大気汚染の影響を受けたものと推定される疾病(気管支ぜん息など)にかかった18歳未満の方を対象とし、医療費を助成することにより、その方の健康被害の救済を図ることを目的として、昭和47年10月1日から施行されています。平成20年8月1日より気管支ぜん息については対象年齢が全年齢に拡大されましたが、平成27年4月1日以降、18歳以上の新規認定は終了しました。また、18歳未満の方も医療券の有効期間の扱い等について変更があります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

対象条件(疾病・住所等)

次の条件を満たす方が対象です。

  • 18歳未満
  • 気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅに罹患している。
  • 申請時に都内に引き続き1年(3歳に満たない方は6か月)以上住所を有する。
  • 健康保険等に加入している。
  • 申請日以降喫煙しない。

※平成27年4月1日から制度改正に伴い、18歳以上の方の新規認定を終了しました。

助成の範囲

医療券の有効期間内に、医療券に記載のある疾病名の治療に要した医療のうち、健康保険を適用した後の自己負担額について助成します。
現在認定を受けている18歳以上の方は、平成30年4月1日から一部自己負担(月額6,000円まで)が生じます。
※他の法令等の規定により給付が行われる場合は、その額を控除した後の自己負担額を助成します。

助成の対象とならないもの

  • 風邪・インフルエンザ等医療券に記載されていない疾病の治療にかかる医療費
  • 医療券に記載されている疾病に適応のない薬剤
  • 入院時の食事療養費標準負担額又は入院時の生活療養標準負担額
  • 健康保険が適用されない医療費(差額ベッド代・個室料等)
  • 吸入器購入費用・レンタル料
  • 「主治医診療報告書」の作成費用(検査費用・レントゲンも助成対象外です)
  • 「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用

申請方法

保健予防課保健予防係(区役所5階)及び向島・本所各保健センターで配布していますので、必要な書類を添付して申請してください。

申請書類(主治医診療報告書等)の作成には時間がかかりますので、お早めに手続きをしてください。

※主治医診療報告書料作成料・検査費用・レントゲンフィルムの撮影料・住民票手数料は自己負担となります。

新規申請

下記の書類を提出してください。
※平成27年4月1日から18歳以上の方の新規の認定は行っていません。

  • 認定申請書(申請日前1か月以内に作成されたもの)
  • 主治医診療報告書(申請日前3か月以内に作成されたもの)
  • 住民票(患者の氏名、生年月日、性別、住所、住民となった年月日が記載されているもので、申請日前1か月以内に作成されたもの)
  • 健康保険証の写し
  • 胸部エックス線フィルム(気管支ぜん息で申請する場合は、検査は必要ですがフィルムの提出は不要です。その他の疾病で申請する場合は、主治医診療報告書作成日前3か月以内に撮影されたフィルムの提出が必要です。)
  • 健康・生活環境に関する質問票(任意)

※墨田区在住1年未満の方は、前住所地の住民票の除票も必要となります。

更新申請

有効期間満了後も引き続き助成を受けようとする方は、有効期間満了までに下記の書類を提出してください。

  • 認定申請書(申請日前1か月以内に作成されたもの)
  • 主治医診療報告書(有効期間満了の日前3か月以内に作成されたもの)
  • 住民票(氏名住所変更のない方場合は不要です。)
  • 健康保険証等の写し(高齢者受給者票をお持ちの方はその写しも必要です。)
  • 今まで持っていた医療券
  • 健康・生活環境に関する質問票(任意)

更新対象者の方には、必要書類を有効期間満了の2か月ほど前にお送りいたしますので、引き続き更新を希望される場合は、すみやかに提出をしてください。

申請先

  • 保健予防課保健予防係(区役所5階) 電話:03-5608-6190
  • 向島保健センター 電話:03-3611-6135
  • 本所保健センター 電話:03-3622-9137

医療券の交付

提出された書類をもとに「墨田区大気汚染障害者認定審査会」にて審査を行い、認定の決定をされた方に医療券を交付します。

有効期間

新規対象者

申請書を受理した日から起算して次のいずれか短い方

  • 2年を経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
  • 18歳の誕生日の属する月の末日まで

更新対象者

次のいずれか短い方

  • 更新前有効期間満了日の翌日から2年間
  • 18歳の誕生日の属する月の末日まで

次の場合には、助成が受けられなくなります。

  • 有効期間が満了したとき
  • 都外へ転出されたとき
  • 生活保護などの医療給付を受けるようになったとき
  • 治ゆ・死亡など、医療券の必要がなくなったとき

※医療券は、保健予防課保健予防係もしくは各保健センターまでお返しください。

医療費助成の開始日

医療費助成の開始日は、保健予防課保健予防係及び各保健センターにて申請書を受理した日からとなります。
※新規申請をされてから医療券が交付されるまでの間の医療費助成については、下記「 医療費の請求のしかた」をご覧ください。

医療費の請求のしかた

医療費の請求のしかたには2つの方法があります。

現物支給

患者は、東京都が医療の支払について契約をした医療機関・調剤薬局で、認定疾病の治療・投薬を受けた場合、その医療機関に医療券と保険証を提示することで、医療費の助成を受けることができます。

現金給付

  • 医療券に記載されている有効期間の開始日から医療券が手元に届くまでの間に、認定疾病について治療を受け、助成対象となる医療費を支払ったとき
  • 医療券の有効期間内に、認定疾病について医療券を提示せずに治療を受け、助成対象となる医療費を支払ったとき
  • 医療券の取扱をしていない医療機関や保険薬局で認定疾病について治療を受け、助成対象となる医療費を支払ったとき

上記の場合は、「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」(保健予防課保健予防係及び各保健センターに用紙があります)の「医療機関等証明欄」に医療機関や保険薬局の証明を受け、必要事項を記入の上、東京都に請求してください。なお、提出先は東京都福祉局生活福祉部医療助成課医療給付担当となります。

医療費支給申請書兼口座振替依頼書は下記ページからダウンロードできます。

医療券の内容等に変更が生じたときは

医療券の内容の変更、医療保険の保険者の変更及び保険証の内容に変更が生じたときは、届け出が必要です。

医療券の内容に変更が生じた場合

次の書類を提出・提示してください。

  • 医療券
  • 変更届(保健予防課保健予防係及び各保健センターで配布します)
  • 住民票

※墨田区から都内の区・市へ住所異動された場合、新住所地の担当窓口へ届出を行ってください。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。転出先の区・市の担当窓口(外部サイト)へお問い合わせください。

医療保険の保険者の変更及び保険証の内容に変更が生じた場合

次の書類を提出・提示してください。

  • 医療券
  • 変更届(保健予防課保健予防係及び各保健センターで配布します)
  • 新しい医療保険者証

医療券を紛失・汚損したときは

医療券を紛失、汚損したときは届け出が必要です。次の書類を提出・提示してください。

  • 医療券(汚損の場合)
  • 医療券再交付申請(保健予防課保健予防係及び各保健センターで配布します)
  • 身分を証明できる書類(免許証など)

関係リンク

お問い合わせ

このページは保健予防課が担当しています。