妊産婦健康診査

ページID:229238076

更新日:2026年8月25日

お母さんと赤ちゃんの健康のために定期的な健康診査を受けましょう。

見出し一覧(各項目へジャンプします)

妊産婦健康診査等受診票について

親子健康手帳(母子健康手帳)の交付時に、次の都内共通の受診票を交付しています。
1から4の受診票は1冊にまとまっています。また、令和8年4月から、産婦・1か月児健康診査受診票を交付しています。
1 妊婦健康診査受診票14回分
2 妊婦超音波検査受診票4回分
3 妊婦子宮頸がん検診受診票1回分
4 新生児聴覚検査受診票1回分
5 産婦健康診査受診票2回分(令和8年10月1日以降の受診に使用できます)
6 1か月児健康診査受診票1回分(令和8年10月1日以降の受診に使用できます)
妊婦健康診査等を受診する際に医療機関等の受付へ提出してください。規定の健診・検査項目を一部公費負担により受診することができます。
※受診票は原則、再発行できません。やむを得ない事情がある場合には、お問い合わせ先までご相談ください。

産婦健康診査受診票・1か月児健康診査受診票について

令和8年3月以前に妊娠届を提出された方で、令和8年9月及び10月に出産予定の方には、6月上旬に産婦健康診査受診票2回分と1か月児健康診査受診票を郵送で送付しています。10月以降に産婦健康診査及び1か月児健康診査を受ける可能性のある方で、もし、受診票がお手元に無い場合は郵送しますので、お手数ですが健康推進課母子健康づくり担当(03-3622-9139)へご連絡ください。

関連リンク(妊娠届・親子健康手帳・妊婦健康診査等)

都内助産所(一部)での妊婦健康診査

 次の「受診票を使用できる都内助産所一覧」に掲載されている助産所で妊婦健康診査受診票が使用できます。

 助産所で受診票を使って受診できる妊婦健康診査は、2回目以降で、原則7回までとなっています。1回目の妊婦健康診査及び医療機関で実施する検査は助産所では受けられませんので、ご注意ください。

多胎妊婦健康診査の費用助成について

 実費で受診した多胎児の妊婦健康診査(14回まで受診票を使用後、15回目から19回目までの最大5回分)について、費用の一部を助成します。
妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の助成(償還払い)

転出・転入後の受診票の取り扱い

 転出・転入後の受診票の取扱いは下表のとおりとなります。
 ただし、他の受診票の交付や制度の案内等がありますので、転出・転入したときは、「母子健康手帳」及び「転入前の自治体で交付された受診票等一式」を持って、転出・転入先自治体の母子関係窓口にお寄りください。

転出・転入後の受診票の取り扱いについて
  東京都外の区市町村 東京都内の区市町村
墨田区から転出される方 都外に転出後は、墨田区で交付した受診票は使用できません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。 都内に転出後は、墨田区で交付した受診票を継続してご使用できます。
墨田区に転入される方 前住所地で交付された受診票は使用できません。都内の医療機関で使用できる受診票を交付します。 前住所地で交付された受診票を継続してご使用できます。※注

※注)妊婦超音波検査受診票を3枚以下しか交付されていない方は、妊娠週数に応じて受診票を追加でお渡できる場合があります。転入時の受診票の差し替えの際にお申し出ください。

妊産婦健康診査等費用助成(償還払い)

 都外の医療機関・助産所など、妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票及び妊婦子宮頸がん検診受診票が使用できない機関で妊婦健康診査を実費で受診した方に、健診費用の一部を口座払いで助成します。助成を申請される方は、以下のページをご参照のうえ、分娩後1年以内に申請してください。
妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の助成(償還払い)

令和8年4月から9月までに自費受診した産婦・1か月児健診費用の助成

区では、令和8年10月からの産婦・1か月児健康診査受診票による公費負担開始前(令和8年4月から9月)に自費で受診した産婦・1か月児健康診査の一部助成を実施していますので、こちらをご覧ください。
なお、令和8年10月以降は都内共通の受診票を使用することで公費負担により産婦・1か月児健康診査が受診できるため、受診票が使用できる医療機関等にもかかわらず自費で受診された場合は助成できませんので、ご注意ください。