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更新日:2024年9月27日
お母さんと赤ちゃんの健康のために定期的な健康診査を受けましょう。
妊婦健康診査受診票について
親子健康手帳(母子健康手帳)の交付時に、
妊婦健康診査を受診する際に、事前に受診票を医療機関の受付等に提出してください。規定の検査項目のうち、一定金額を上限に、健診費用を公費で負担します。関連リンク
妊娠届出書・親子健康手帳(母子健康手帳)の交付
妊婦健康診査について(東京都ホームページ)(外部サイト)
※ 受診票は原則、再発行できません。やむを得ない事情がある場合には、窓口までご相談ください。
助産所での妊婦健康診査は実費負担で、後日、受診した方からの申請により助成(償還払い)していました。令和6年10月1日以降に妊娠届を提出された方は、「都内助産所一覧」に掲載されている助産所で妊婦健康診査受診票が使用できるようになります。(9月30日以前に妊娠届を提出された方は、これまでどおり償還払い対応となりますので、ご了承ください。)
令和6年10月1日以降に妊娠届を提出した方は、「受診票が使用できる都内助産所一覧」にある助産所で妊婦健康診査受診票が使用できます。
助産所での妊婦健康診査受診票使用開始のお知らせ(PDF:490KB)
助産所で受診票を使って受診できる妊婦健康診査は2回目以降で、原則7回までです。1回目の健康診査及び医療機関で実施する検査は、助産所では受けられません。
多胎児の妊婦健康診査について
実費で受診した多胎児の妊婦健康診査(14回まで受診票を使用後、15回目から19回目までの最大5回分)について、費用の一部を助成します。
「 妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の助成(償還払い)」
転出・転入後の受診票の取扱いについて
転出・転入後の受診票の取扱いは下表のとおりとなります。
ただし、他の受診票の交付や制度の案内等がありますので、転出・転入したときは、「母子健康手帳」及び「転入前の自治体で交付された受診票等一式」を持って、転出・転入先自治体の母子関係窓口にお寄りください。
東京都外の区市町村 | 東京都内の区市町村 | |
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墨田区から転出される方 | 都外に転出後は、墨田区で交付した受診票は使用できません。転出先の自治体で新たに受診票の交付を受けてください。 | 都内に転出後は、墨田区で交付した受診票を継続してご使用できます。 |
墨田区に転入される方 | 前住所地で交付された受診票は使用できません。都内の医療機関で使用できる受診票を交付します。 | 前住所地で交付された受診票を継続してご使用できます。※注 |
※注)妊婦超音波検査受診票を3枚以下しか交付されていない方は、妊娠週数に応じて受診票を追加でお渡できる場合があります。転入時の受診票の差し替えの際にお申し出ください。
受診票が使用できない助産所、東京都以外の医療機関・助産所で妊婦健康診査を受診した方へ ~妊婦健康診査費用の助成について~
都外の医療機関・助産所など、妊婦健康診査受診票、妊婦超音波検査受診票及び妊婦子宮頸がん検診受診票が使用できない機関で妊婦健康診査を実費で受診した方に、健診費用の一部を口座払いで助成します。助成を申請される方は、以下のページをご参照のうえ、分娩後1年以内に申請してください。
「妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用の助成(償還払い)」
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お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。