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高齢者用肺炎球菌任意予防接種費用の一部助成を行っています。

ページID:388563102

更新日:2024年7月11日

高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種の経過措置期間(平成26年10月1日から令和6年3月31日まで)中に接種の機会を逃した方を対象に、高齢者用肺炎球菌ワクチン任意予防接種費用の一部助成を行っています。
高齢者用肺炎球菌予防接種は、65歳の方を対象に平成26年10月から定期接種化されましたが、平成26年10月から令和5年度までは、66歳以上の接種機会提供のため、経過措置として各年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳を迎える方も定期接種の対象としていました。
経過措置が、令和6年3月31日で終了したことに伴い、令和6年度から66歳以上の方は、定期予防接種の対象ではなくなりますが、対象となる方が高齢者用肺炎球菌ワクチン任意予防接種を受ける場合、接種費用の一部を助成します。
※接種日時点で65歳の方は、定期予防接種の対象者ですので、定期予防接種の御案内を御覧ください。

助成内容

対象者

以下のすべてに該当する方が、対象です。

  1. 墨田区に住民登録がある方                                                                                                                             ※接種日現在、区外へ転出している場合は対象外です。
  2. 過去に肺炎球菌予防接種(23価ワクチン)を接種したことがない方                                 ※自費・公費にかかわらず過去に肺炎球菌予防接種を受けたことがある方は、対象外です。
  3. 高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種の経過措置期間中にワクチンの接種機会を逃した方
  4. 接種日現在、年齢66歳以上の方

助成期間

令和6年6月11日から令和7年3月31日まで
 事前申請が助成の要件となるため、助成制度開始以前に接種をされた場合は全額自己負担となります。接種後に費用を請求できる償還払いの制度はございませんのでご注意ください。

ワクチン、助成回数及び助成金額

  • ワクチン  23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン
  • 助成回数  1回
  • 助成金額  5,000円

助成方法

  1. 助成を希望する方は、電話または窓口で、区に直接申し込んでください。                    申し込み先窓口 保健予防課感染症係(区役所3階) 電話 03-5608-6191                                              受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで 
  2. 申込受付後、対象となる方へは区から予診票を郵送します。
  3. 到着した予診票の問診項目に記入のうえ、区内の実施医療機関で予防接種を受けてください。接種を受けた後、実施医療機関で設定する接種費用と区の助成金額の差額を窓口でお支払いください。(事前に医療機関の窓口で支払いが必要な額を御確認のうえ御用意ください。)

実施医療機関

事業案内

任意予防接種における健康被害の救済措置

 高齢者用肺炎球菌任意予防接種の健康被害の救済制度は、法律に定める定期接種の取り扱いと異なります。任意予防接種でワクチンによる健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構・医薬品副作用被害救済制度(外部サイト)(外部サイト)をご確認ください。

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