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更新日:2015年7月14日
高額介護サービス費や福祉用具購入費、住宅改修費は、利用者がいったん所定の金額を支払い、後で、区に請求することになります。この支払いが困難な場合、区の貸し付け制度を利用することができます。
貸付の条件
すべて満たしていることが必要です
・墨田区に引き続き3か月以上住所を有すること
・要介護認定又は、要支援認定を受けていること
・介護サービスによる費用を一時的に支払うことが困難であり、高額介護サービス費等の支給を受けることができること
・介護保険料を滞納していないこと
・他の制度等により、同種の貸付を受けていないこと
貸付の内容
下記に該当する資金をお貸しします。
・高額介護サービス費
・居宅介護福祉用具購入費
・居宅介護住宅改修費
貸付限度額
保険給付の対象額
ただし居宅介護福祉用具購入費及び居宅住宅改修費のうち、利用者負担分は貸付の対象になりません。
問い合わせ先
介護保険課 給付・事業者指導担当
電話:03-5608-6149
お問い合わせ
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