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福祉のまちづくり施設整備助成事業

ページID:655340420

更新日:2025年2月5日

 障害者、高齢者、乳幼児をお連れの方すべての人が安全、快適に店舗等を利用できるよう、スロープやエレベーターなどの整備を行う場合にその費用の一部を助成します。

対象者

(1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
(2)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人及び一般財団法人
(3)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に規定する公益社団法人及び公益財団法人
(4)医療法に規定する医療法人
(5)社会福祉法に規定する社会福祉法人
(6)特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
(7)建物の区分所有等に関する法律に規定する管理を行うための団体又は管理組合法人
(8)個人
(9)その他、区長が特に必要と認める者
※次の場合は対象になりません。
・住民税(法人にあたっては法人住民税)を滞納している方
・墨田区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団関係者
・既に助成金の交付を受けている方で、前回から5年間が経過していない場合

対象施設

医療等施設、集会施設、宿泊施設、事務所、運動施設、公衆浴場、飲食店、工業施設、共同住宅等の内、「墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付要綱」別表1、別表2、別表3に掲げる施設

対象事業

東京都福祉のまちづくり条例施行規則に定める基準に合った整備をする次の事業が対象です。
(1)手すり及びスロープ(出入口に係るものを除く。)を整備する事業
(2)出入口を整備する事業
(3)便所内を整備する事業
(4)エレベーターを整備する事業
(5)対象施設を整備する事業のうち、構造、その敷地の地形、形状その他の事情により、東京都福祉のまちづくり条例施行規則で定める整備をすることが困難な事業であって、高齢者、障害者等の利用増進に資すると区長が認める事業
※個人宅のバリアフリー整備等の個人利用を目的とする事業、単なる老朽化による改修を行う事業、墨田区の同種助成金の対象となった事業は対象外です。
※東京都福祉のまちづくり条例施行規則は東京都福祉局のホームページをご覧ください。

助成交付額

事業のために必要と認めた経費の2分の1で、かつ墨田区の予算の範囲内
補助上限額は、次のとおり(※1,000円未満切り捨て、消費税及び地方消費税を含む)
(1)手すり及びスロープの整備費用 20万円
(2)出入口の整備費用 50万円
(3)便所内の整備費用 50万円
(4)エレベーターの整備費用 100万円

提出書類

認定申請に係る書類の作成前に、対象施設や整備内容等についてご相談ください。
また、認定申請は必ず工事着工前にしてください。工事着工後は受け付けることができません。

認定申請に必要な書類
提出書類 備考
福祉のまちづくり施設整備助成対象認定申請書  
福祉のまちづくり施設整備事業実施計画書 墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付要綱第3条第1項の規定による整備をすることができない場合は理由書(第2号様式の2)を添付
建築物の登記事項証明書  
反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する誓約書  
納税に関する書類 ア 個人の場合にあっては、前年度の住民納税証明書又は非課税証明書
イ 法人の場合にあっては、前年度の法人都民納税証明書
施設に関する資料 床面積を証明する資料(図面等)
整備箇所に関する資料 ア 工事前の写真
イ 図面
ウ 経費の見積書(対象整備部分の経費が分かる積算内訳等)
その他 ア 整備事業者が建築物の所有者でない場合は、当該建築物の所有者の承諾書
イ 申請者が複数の場合は、代表者1名に対する委任状
交付申請に必要な書類
提出書類 備考
福祉のまちづくり施設整備助成金交付申請書  
福祉のまちづくり施設整備事業実績報告書  
その他 ア 法人にあたっては、登記簿謄本
イ 申請者が複数の場合は、代表者1名に対する委任状
ウ 契約書、請求書、領収書等経費の額及び内容を証明するもの
エ 整備箇所の工事後の写真
請求に必要な書類
提出書類 備考
福祉のまちづくり施設整備助成金交付請求書  
支払金口座振替依頼書  

問合せ先

墨田区 福祉保健部 厚生課 厚生係
電話:03-5608-1163

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お問い合わせ

このページは厚生課が担当しています。