令和8年4月入所の二次募集について(認可保育園・認定こども園・保育ママ・小規模保育所)

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更新日:2026年2月5日

 令和8年4月入所(一次)の受付は、令和7年12月10日で締め切りました。
 令和8年4月入所(一次)の利用調整(選考)結果の通知書を、令和8年2月4日に内定の有無にかかわらず、発送致しました。
 申込みをされていない方は、4月入所(二次)の申込みができます。

 ※令和8年5月入所分以降の申込締切日は、「令和8年用【認可】保育施設利用申込みのご案内(7頁参照)」でご確認ください。

申込受付期間及び受付場所

受付期間

令和8年2月25日(水曜日)午後5時まで (電子申請・郵送締切は令和8年2月18日(水曜日)まで(消印有効))
 ※4月入所(一次)のお申込みをされた方のうち、一次で入所(転所)が内定しなかった方は、自動的に4月(二次)以降もお申込みが継続されます。

受付場所

子ども施設課入園係(区役所4階)平日午前8時30分から午後5時まで(ただし、第1・第3水曜日は午後7時まで) ※電話やファックス等による新規入所・転所のお申込みはできません。 ※郵送、電子申請での受付も行っています。詳しくは「令和8年用【認可】保育施設利用申込みのご案内(6頁参照)」をご確認ください。

希望保育施設(希望園の変更)について

希望保育施設の追加・変更は窓口締切日までに、「 希望保育施設(希望園)変更届」(※書類名をクリックしてリンク先からダウンロードしてください。)を、子ども施設課入園係に提出してください。 ※電話・ファックス等による希望保育施設の追加・変更はできません。
令和8年4月(二次)入所の窓口締切日は、令和8年2月25日午後5時までです。
電子申請による希望施設変更の場合は、令和8年2月25日(水曜日)午後11時59分までです。
なお、4月(二次)入所以降は希望認可保育施設数の制限はなくなります。

令和8年4月入所(二次)の募集数

令和8年用【認可】保育施設利用申込みのご案内

 現在の墨田区利用調整基準については、令和8年12月入所受付分までの適用基準であり、その後の入所受付分についての利用調整基準は、変更する可能性があります。
 なお、その際の利用調整基準については、令和8年11月に配布予定の「令和9年用【認可】保育施設利用申込みのご案内」でお知らせさせていただく予定です。

上記以外の書類は新規ウインドウで開きます。申請書ダウンロードのページからダウンロードができます。

これまでの4月一次入園申込状況一覧

令和8年用【認可】保育施設利用申込みのご案内(冊子)の配布場所

申込書等が添付された「保育施設利用申込みのご案内」は、下記の場所で受け取ることができます。

  1. 子ども施設課入園係(区役所4階)
  2. すみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)
  3. 区内の各認可保育園
  4. 各出張所

内定の辞退について

認可保育施設の内定を辞退する場合は、至急、子ども施設課入園係(電話:03-5608-6152、03-5608-6712)までご連絡いただくとともに、直ちに「保育施設内定辞退届」を提出してください。

申込み後のスケジュール

  1. 書類審査
    提出された書類を審査します。
  2. 4月(二次)利用調整(選考)会議
    定員に空きがある認可保育施設について、二次選考が行われます。
  3. 選考結果のお知らせ
    4月(二次)の利用調整(選考)結果は、令和8年3月5日以降(予定)に、内定した方にのみ電話でお知らせします。
  4. 内定した場合
    3月末までに、面接・健康診断を受けていただきます。受けられない場合は、内定が取り消しになりますのでご注意ください。
  5. 5月以降の入所選考
    4月に入所できなかった場合、提出された申込書は、令和8年11月30日(12月入所の選考)まで有効です。その間に希望認可保育施設に空きが生じた段階で利用調整(選考)会議にかけられます。

申込受付時にお渡ししている書類

墨田区外にお住まいの方が墨田区の認可保育施設への入所を希望する場合

 現在、住民票がない自治体の認可保育施設の利用を希望する場合は、 墨田区へ転入予定がある方とない方で必要な手続きが異なります。
 詳細は、「令和8年用 認可保育施設利用申込みのご案内」の14、15ページをご確認ください。

(1) 墨田区に転入予定がある方

 転入予定の申込みの場合、入所希望月の前月末日までに転入することが必須となります。「父と母の令和7年度住民税課税(非課税)証明書の写し」、「転入することがわかる書類(賃貸借契約書・売買契約書等の写し)」、「転入予定者全員の住民票の写し」、「転入に関する誓約書(区指定の様式)」を添付してください。なお、郵送及び電子申請での受付も行います。
 転入後は必ず、入所希望月の前月末日までに、子ども施設課入園係まで申込み手続きを行う必要があります。申込み手続きが行えない場合、入所内定を取り消し、申込みは取下げとなります。

(2) 墨田区に転入予定がないが、勤務地が墨田区にある方または、墨田区の隣接区に在住している方

 墨田区の申込書等を使い、現在お住まいの区市町村へ墨田区の申込締切日の概ね1週間前までに申込みをしてください。
 墨田区の隣接区とは、足立区・葛飾区・荒川区・台東区・江東区・江戸川区・中央区になります。

転入予定のない方の申込制限

  • 入所希望月の締切日時点で隣接区に在住していない場合や、墨田区に勤務地がない方は申込みができません。
  • 郵送及び電子申請での受付は、住民票のある自治体によって異なります。

申し込み希望月及び希望施設の制限

申込要件 クラス年齢 申込可能月 希望可能園
在勤 0~2歳 5~12月入所 私立認可保育施設(幼保連携型・幼稚園型認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育者を含む)のみ希望できます。
公立・公設民営の認可保育施設は希望できません。
3~5歳 制限なし
隣接区 0~2歳 不可
3~5歳 5~12月入所

お問い合わせ

このページは子ども施設課が担当しています。