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更新日:2026年1月16日
このたび、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」を踏まえて、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から18歳までの子どもたちに、1人当たり2万円の現金を支給することなりました。
令和7年9月分の児童手当を受給している方については、児童手当の仕組みを活用し、2月10日に支給予定です。支給の案内を1月下旬に送付します。公務員の方は申請が必要です。
支給要件
令和7年9月分の児童手当を受給している方、
及び令和7年9月1日以降令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を申請した(申請予定の)方を支給対象者とします。
給付額
児童1人当たり2万円
申請の有無について
申請が不要な方
次の方は、申請が不要です。
(1)令和7年9月分の児童手当を受給している方
(2)令和7年9月1日から令和8年3月31日までに出生した児童について、児童手当の申請した(申請予定の)方
上記(1)の児童 |
上記(2)の児童 |
|
|---|---|---|
| 案内送付日 | 令和8年1月下旬予定 | 令和8年2月下旬以降順次送付予定 |
| 受給拒否期限 | 令和8年2月2日(月曜日) | 令和8年3月2日(月曜日)以降順次 |
| 支給予定日 | 令和8年2月10日(火曜日)予定 | 令和8年3月10日(火曜日)以降各月10日予定 |
※受給を拒否する場合は「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を送付しますので、子育て支援課までお電話お願いします。
※令和7年9月1日以降に出生した児童の分は、3月10日以降に順次支給予定です。別途案内を送付しますのでご確認ください。
※児童手当の現況届が未提出等の理由で、児童手当の令和7年9月分を受給できていない方は、児童手当の受給資格を確認後に支給します。
※上記(2)の児童は、対象児童の出生日によって上記日程が変わることがあります。
申請が必要な方(公務員の方)
公務員の方で、所属庁で児童手当の支給を受けている方は申請が必要です。
申請受付開始日:令和8年2月2日(月曜日)
申請方法:所属庁から証明を受けた申請書に口座情報等必要事項を記入の上提出してください。
※令和7年10月以降出生の児童は、所属庁より配布された申請書に名前のない場合があります。
所属庁から別途証明を受けて申請してください。
| 令和7年9月分受給の児童 | 令和7年10月分以降受給開始の児童 | |
|---|---|---|
| 申請受付期限 | 令和8年4月30日(木曜日) | 受付開始日または児童出生日から3か月以内 |
| 申請方法 | 郵送または窓口にて提出 | 郵送または窓口にて提出 |
| 支給時期 | 申請から1~2か月後 | 申請から1~2か月後 |
申請が必要な方(児童手当の申請をしていない方)
児童手当の申請をしていない方も子育て応援手当の申請が必要です。
なお、児童手当を申請していただければ子育て応援手当の申請は不要です。
児童手当についてはこちらをご確認ください。
【墨田区】児童手当ホームページ
申請書・届出書
DV被害により避難されている方
DV被害によりお子さんとともに墨田区内に避難されている方で、令和7年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合、墨田区で物価高対応子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。該当の場合は至急ご相談ください。
離婚協議中または離婚をした方
令和7年10月1日以降、離婚(離婚協議中等も含む)により新たに児童手当の申請が必要となった方は、子育て応援手当が支給される見込みがあります。詳しくは子育て支援課までお電話ください。
問合せ先
コールセンター
「物価高対応子育て応援手当給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-252-071(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後6時まで
子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話番号:03-5608-6160(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
具体的な申請手続等については、こちらにお問い合わせください。
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
申請内容に不明な点があった場合や、支給の案内があて先不明で返戻された場合等、墨田区から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに墨田区の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
このページは子育て支援課が担当しています。
