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1727:児童扶養手当と公的年金給付等の併給について知りたい。

ページID:292893976

更新日:2024年7月12日

1727

回答

受給資格者または児童が公的年金給付等または遺族補償等を受けることができる時、または児童が父母の公的年金給付等の額の加算の対象になっている時は、児童扶養手当の手当額から公的年金給付等の額を差し引きます。

公的年金給付等との併給調整のイメージ

所得や公的年金給付等の種類と金額によって、受け取ることのできる児童扶養手当額が少なくなります。年金給付等の月額が手当額(月額)を上回る場合、手当は支給されません。

児童扶養手当と公的年金給付等の併給のイメージ

※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償のことです。
※公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。
※障害年金については、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。
※受給者(又は配偶者)や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや、受け取っている公的年金等の額が変わった場合には、届け出が必要です。

障害年金の供給調整の見直し(児童扶養手当法の一部改正)

児童扶養手当と調整する障害年金の併給調整が見直されています

 「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されています。

支給制限に関する所得の算定が変わりました

 児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。
 令和3年3月分の手当以降は、障害年金を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれています。

新規ウィンドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁ホームページ:ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ【PDF形式:525KB】(外部サイト)(外部サイト)
新規ウィンドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁ホームページ:児童扶養手当法の改正Q&A(障害基礎年金等と合わせて受給する場合)【PDF形式:156KB】(外部サイト)(外部サイト)
新規ウィンドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁ホームページ:「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。【PDF形式:398KB】(外部サイト)(外部サイト)

お問い合わせ先

子育て支援課 児童手当・医療助成係
電話:03-5608-6376(直通)

お問い合わせ

このページは子育て支援課が担当しています。

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