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更新日:2010年11月26日
(趣旨)
第1条 この基準は、教育委員会交際費の支出の対象及び支出項目等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 教育委員会交際費とは、教育行政上必要な外部との交際に要する経費をいう。
(支出の原則)
第3条 教育委員会交際費は、支出の内容及び対象が、教育行政上、必要不可欠なものとなるよう努めるものとする。
(支出の対象)
第4条 支出の対象は、教育行政上関係のある個人又は団体とする。
(支出項目等)
第5条 教育委員会交際費の支出項目は、次のとおりとする。
(1) 会費
(2) 慶祝費
(3) 弔慰費
(4) 賛助費
2 前項の規定にかかわらず、教育行政上特に必要があると認めるものについては、教育委員会交際費を支出することができる。
(支出限度額)
第6条 支出金額は、教育行政との関係を考慮しつつ、社会通念上相当な額と
し、その限度額は次のとおりとする。
(1) 会費
ア 会費の額が定められている場合は、その額
イ 会費の額が定められていない場合は10,000円以内で、目的、形式、場所等を考慮した額
(2) 慶祝費
ア 祝い金にあっては、10,000円以内で相当と認められる額
イ 祝い品にあっては、10,000円以内で相当と認められる額
(3) 弔慰費
ア 香典にあっては、15,000円以内で相当と認められる額
イ 花輪、生花にあっては、15,000円以内で相当と認められる額
(4) 賛助費
ア 賛助金にあっては、10,000円以内で相当と認められる額
イ 賛助品にあっては、10,000円以内で相当と認められる額
2 前条第2項の規定による教育委員会交際費にあっては、10,000円以内で相当と認められる額を支出するものとする。
付 則
この基準は、平成22年4月1日から適用する。
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