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すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2021年1月11日号

ご注意ください
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、墨田区のお知らせ「すみだ」に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。

以下の情報は、令和2年12月25日時点のものです

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所相談は行っていません。ご理解・ご協力をお願いします。

 新型コロナウイルス感染症の特徴・予防方法、心配な症状が出た時の対応など

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()、ポルトガル()、スペイン()、タイ()、ベトナム()での(そう)(だん)()
フリーダイヤル 電話:0120-565-653
午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
*タイ()()()6()まで、ベトナム()()()7()まで

()(ほん)()(えい)()(ちゅう)(ごく)()(かん)(こく)()での(そう)(だん)()
ナビダイヤル 電話:0570-550-571
午前9時から午後10時まで(土曜日・日曜日、祝日を含む)
聴覚障害のある方 ファクス:03-5388-1396
相談票に記入の上、送信(下のコードを読み取ることで相談票の出力画面に接続可)

コード

かかりつけ医がいる場合
必ず電話で日頃受診している医療機関にご相談ください

かかりつけ医がいない場合や相談先に迷う場合
診療や検査が可能な地域の身近な医療機関をご案内しますので、下記のいずれかの相談先にお電話ください

東京都発熱相談センター 電話:03-5320-4592
24時間対応(土曜日・日曜日、祝日を含む)

墨田区発熱・コロナ相談センター 電話:03-5608-1443
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

*新型コロナウイルス感染症による不安やストレスなどについても相談可/混雑時は繋がりにくい場合あり
*診察が可能な区内の医療機関の一覧は、区ホームページでも閲覧可(下のコードを読み取ることでも接続可)

[問合せ]保健予防課感染症係 電話:03-5608-6191
*新型コロナウイルス感染症に関する最新情報は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

コード

 離職者等で就業意欲がある方のうち、住居を失った、または失いかねない方に一定期間、家賃相当額(上限あり)を支給します。なお、郵送での受け付けも実施していますが、事前に電話でお問い合わせください。
[対象]申請日において離職・廃業から2年以内の方、または個人の責に帰すべき理由・都合によらない勤務時間・就労機会の減少により、収入が減少した方
*そのほか収入・資産等の要件あり
[支給期間]原則3か月(令和2年度中に新規申請し受給を開始した方のみ最長12か月まで延長可)
*要件等の制度の詳細や必要書類については、問い合わせるか、区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)

[問合せ]〒130-8640 くらし・しごと相談室すみだ(区役所3階・生活福祉課内) 電話:03-5608-6289

コード

 墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します(個人事業主・フリーランスは除く)。
[対象]次の全ての要件を満たす方

  • 墨田区国民健康保険または東京都後期高齢者医療制度の被保険者である
  • 給与等の支払いを受けている被用者である
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない
  • 労務に服することができない期間について給与の全額または一部が支給されない

[支給期間]労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
[支給額]直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
*上限あり
[適用期間]令和2年1月1日から3年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

受給には申請が必要です。
受給を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

[問合せ]国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123

[問合せ]広域連合お問合せセンター 電話:0570-086-519・ファクス:0570-086-075
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

 生活資金にお困りの方に向けた生活福祉資金制度における「福祉資金 緊急小口資金」「総合支援資金 生活支援費」の特例貸付けを、無利子で行っています。なお、申請は郵送での受け付けです。

[対象]休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付けを必要とする世帯
[貸付上限額]20万円以内(一括交付)
[償還期間]2年以内(均等月賦償還)

[対象]失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯
[貸付上限額]

  • 単身世帯=月額15万円以内
  • 2人以上世帯=月額20万円以内

[貸付期間]原則3か月以内
[償還期間]10年以内(均等月賦償還)

[申込み]墨田区社会福祉協議会 電話:03-3614-3902
(〒131-0032 東向島二丁目17番14号)
月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

*必要書類や制度の詳細については、区ホームページおよび墨田区社会福祉協議会のホームページを参照(下のコードを読み取ることでも墨田区社会福祉協議会のホームページに接続可)

コード

 ()む・飲み込むなどの口の働きは、加齢とともに弱まるため、早めに対応して回復・維持することが大切です。区では、後期高齢者歯科健康診査を実施しています。歯科健診を受けて、食べる楽しみと健康を維持しましょう。対象の方には、誕生月の下旬に受診票等をお送りしています。届いていない場合や紛失した場合は、すみだ けんしんダイヤルへご連絡ください。
[対象]区内在住で75歳・77歳・79歳の方
[費用]無料
[実施場所]区内実施歯科医療機関
*受診票に同封の一覧表を参照
[問合せ]

  • すみだ けんしんダイヤル 電話:03-6667-1127
    *受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで(祝日・年末年始を除く)
    *聴覚に障害等のある方は ファクス:03-6862-6571へ
  • 保健計画課保健計画担当 電話:03-5608-1462

 中学校3年生、高校3年生等の進学を支援するため、保護者の方に学習塾などの費用と受験費用をお貸しします。今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少に対する特例対応があります。なお、入学した場合などは、返済が免除となります。
[対象]次の全ての要件を満たす生計中心者

  • 令和2年4月1日現在、中学校3年生または高校3年生、それらに準ずる子ども(高卒認定合格者、中学校・高校既卒者)を養育している
  • 世帯もしくは世帯主の総所得または総収入金額が一定基準以下である

*ほかにも要件あり
[貸付限度額]

  • 学習塾等受講料=20万円
  • 高校受験料=2万7,400円
  • 大学受験料=8万円

[問合せ]厚生課厚生係(区役所3階) 電話:03-5608-6151
*1月20日から2月10日までの毎週水曜日は午後7時まで受け付け
*対象の要件、申込方法等の詳細は、問合せ先で配布中のパンフレットまたは区ホームページを参照

 1月と2月は「はたちの献血」キャンペーン月間です。体調を崩す方が多い冬の時期は、献血者が減少し、必要な血液量の確保が難しくなります。「はたち」を迎えた新成人の方をはじめ、多くの方の献血へのご理解とご協力をお願いします。献血の日時・会場については問い合わせるか、東京都赤十字血液センターのホームページをご覧ください。
[問合せ]

  • 東京都赤十字血液センター 電話:03-5272-3523
  • 保健計画課保健計画担当 電話:03-5608-6189

 以下の対象となる方に、私立高等学校等への入学時に必要な資金をお貸しします。
[対象]学校教育法に規定する私立高等学校等の入学資金について、金融機関等からの調達が困難で、次の全ての要件を満たす方

  • 進学予定者を養育している
  • 区内に1年以上居住している
  • 要件を満たす連帯保証人を付けられる
  • 所得が基準以下である(世帯によって異なるため、詳細は問合せ先へ)

[貸付限度額]50万円以内(1,000円単位)
[利子]無利子
[償還期間]次のいずれかの期間

  • 貸付後6か月据置き・6年償還
  • 卒業後6か月据置き・3年償還

[償還方法]均等月賦償還
[申込み]直接、3月19日までに厚生課厚生係(区役所3階) 電話:03-5608-6150へ
*申請受け付けから貸付けまでは10日程度必要

 令和2年度特別区民税・都民税(普通徴収分)第4期分の納期限は、2月1日(月曜日)です。税務課(区役所2階)、各出張所・金融機関・コンビニエンスストアでの納付のほか、モバイルレジ・クレジットカード・LINE Pay・PayPay等での納付も可能です。詳細は区ホームページをご覧ください。
 また、口座振替をご利用の場合は2月1日が振替日(引き落とし日)ですので、前日までに入金してください。
[問合せ]税務課税務係 電話:03-5608-6133

 三之橋ポンプ場等(立川四丁目地内)および雨水調整池の都市計画を決定しました。この決定内容を記載した都市計画図書を閲覧できます。
[閲覧場所]都市計画課(区役所9階)、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課(新宿区西新宿2の8の1 第二本庁舎12階北側)
[問合せ]

  • 都市計画図書の閲覧について=都市計画課都市計画・開発調整担当 電話:03-5608-6265、東京都都市整備局都市計画課 電話:03-5388-3225
  • 都市計画の内容について=東京都都市整備局都市基盤部調整課 電話:03-5388-3298

 向島言問会館(向島二丁目17番11号)は、施設を取り巻く環境の変化や施設の老朽化等により、3月31日で閉館します。
[問合せ]地域活動推進課地域活動推進担当 電話:03-5608-6200

 多目的トイレなどとも呼ばれ、車いすやオストメイト(人工(こう)(もん)・人口(ぼう)(こう)の保有者)の方、おむつ替えが必要な方(大人も含む)等が特に必要としています。ご理解をお願いします。
[問合せ]障害者福祉課庶務係 電話:03-5608-6466・ファクス:03-5608-6423

 地球温暖化対策の国際的枠組み「パリ協定」を踏まえ、日本でも温室効果ガスの排出を削減し「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現」をめざしています。この目標達成のためには、地球温暖化対策につながる「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE」を私たち一人ひとりが心掛けることが重要です。ウォームビズの実施や食品ロスの削減、LED機器への切替え等、地球温暖化対策としてできることからぜひ、始めましょう。
[問合せ]環境保全課環境管理担当 電話:03-5608-6207
*「COOL CHOICE」の詳細は問い合わせるか、「COOL CHOICE」のホームページを参照

 医療保険の医療費や介護保険の介護サービス費等について、1か月ごとの自己負担限度額を超えて支払った場合、超えた金額が「高額療養費」または「高額介護(予防)サービス費」、「高額介護予防サービス費相当」としてそれぞれの保険から支給されます。
 これに加え、同じ医療保険に加入している世帯において、医療費・介護(予防)サービス費等の自己負担の年間合計額が世帯の限度額を超えた場合、超えた分が「高額医療・高額介護合算制度」に基づき、それぞれの保険から支給されます。
 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、この制度の対象者には、2月以降に申請書をお送りします。
 なお、計算期間内に、転職・転入等で加入する医療保険や介護保険の変更があった方には、申請書をお送りできない場合があります。これは、申請時に変更前の医療保険や介護保険の「自己負担額証明書」が必要となることがあるためです。詳細はお問い合わせください。
[計算期間]令和元年8月から2年7月末までの1年間
[対象]同一世帯の同じ医療保険に加入している方(合算対象者)で、次の全ての要件を満たす方

  • 合算対象者のいずれかに医療保険の医療費および介護保険の介護サービス費等の自己負担額がある
  • 計算期間内における医療保険の医療費と介護保険の介護サービス費等の自己負担の合計額(高額療養費、高額介護サービス費等、入院または入所時の食事・居住費・差額ベッド代等を除く)から、所得区分に応じた自己負担限度額(下表のとおり)を差し引いた後の額が500円を超える

[問合せ]

  • 国民健康保険について=国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123
  • 後期高齢者医療制度について=国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
  • 介護保険について=介護保険課給付・事業者担当 電話:03-5608-6149

*国民健康保険と後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している方の申請方法等は、各医療保険者へ

所得区分 自己負担限度額
所得901万円超および未申告 212万円
所得600万円超から901万円以下まで 141万円
所得210万円超から600万円以下まで 67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

所得区分 自己負担限度額
現役並み所得III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得II(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得I(課税所得145万円以上) 67万円
一般(住民税課税世帯) 56万円
住民税非課税世帯
区分II
31万円
住民税非課税世帯
区分I
19万円

備考1:区分Iは、世帯全員が住民税非課税かつ各世帯員の年金収入が80万円以下で、その他の所得がない方または老齢福祉年金を受給している方です。
備考2:区分IIは、世帯全員が住民税非課税で、区分Iに該当しない方です。

 都が現在実施している「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーンを通して電力会社の切替えをすると、自然の電気(再生可能エネルギー)を利用することができ、キャンペーンの参加者が多いほど、電気代が安くなります。キャンペーンの流れ等の詳細は「みい電」のホームページをご覧ください(下のコードを読み取ることでも接続可)。

コード

[参加登録期間]2月15日まで
*登録後、見積りの提示があり、その上で電力会社の切替えの検討が可能
[対象]首都圏の各家庭・商店・小規模事業所(従量電灯B・C)
[参加料]無料
[申込み]「みい電」のホームページから申込み
[問合せ]

  • 「みんなでいっしょに自然の電気」キャンペーン事務局 電話:0120-267-100(携帯電話からは 電話:0570-058-100)
  • 環境保全課環境管理担当 電話:03-5608-6207

 大横川親水公園万華池(石原四丁目13番地先)の水を抜き、生き物調査と池の一部の環境改善を実施したところ、無責任に放棄された生き物とたくさんのゴミが見つかりました。人も生き物も快適に過ごせる万華池をめざすため、ゴミや生き物の放棄防止に皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお、万華池の環境改善の動画を区ホームページで配信していますので、ぜひ、ご覧ください(下のコードを読み取ることでも接続可)。

コード

ミシシッピアカミミガメ

ウナギ

様々なゴミの一部

[問合せ]環境保全課緑化推進担当 電話:03-5608-6208

 区内医療機関等が掲載された「すみだ健康マップ」を改訂しました。親子健康手帳(母子健康手帳)の交付を受けた方に差し上げているほか、問合せ先や各出張所等でも配布しています。ぜひ、ご利用ください。
[費用]無料
[問合せ]保健計画課保健計画担当(区役所5階) 電話:03-5608-6189
区ホームページでも閲覧可

*詳細は区ホームページを参照(下のコードを読み取ることでも接続可)
[問合せ]高齢者福祉課地域支援係 電話:03-5608-6178

コード

このページは広報広聴担当が担当しています。