このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. すみだ区報
  4. 2024年7月1日号
本文ここから

すみだ区報(墨田区のお知らせ「すみだ」) 2024年7月1日号

 65歳以上の方の令和6年度介護保険料(年額)が決定しました。この保険料額は、確定した今年度の住民税課税状況に基づき算出したもので、4月から7年3月までの1年間分です。対象となる方には、今月中旬に「介護保険料通知書(決定通知書)」を送付します。
 介護保険料の納付方法は原則、公的年金からの特別徴収です。ただし、

  • 老齢(退職)・遺族・障害年金の年額が18万円未満の方
  • 65歳の誕生日から6か月以上経過していない方
  • 区に転入して6か月以上経過していない方
  • 介護保険料が減額になった方

などは、納付書や口座振替で納める普通徴収となります。納付書で納める方には、決定通知書に7月分から9月分までの納付書を同封します。各納期限までに、問合せ先、各出張所・金融機関・コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納めてください。
[問合せ]介護保険課資格・保険料担当(区役所4階) 電話:03-5608-6937

 8月1日時点で要介護(要支援)認定または介護予防・生活支援サービスを受けている方に、新しい「介護保険負担割合証」(薄緑色)を今月中に送付します。介護サービスを利用している方は、ケアマネジャーまたは事業所、入所中の施設に負担割合証をご提示ください。現在お持ちの負担割合証は、8月1日以降に問合せ先や各出張所へ持参するか、郵送でご返却ください。
[問合せ]〒130-8640 介護保険課給付・事業者担当(区役所4階) 電話:03-5608-6149

 特別徴収の対象となる世帯は、世帯主の公的年金から、同じ世帯の国民健康保険加入者全員分の保険料が徴収されます。今月中旬に対象世帯の世帯主へ納入通知書を送付します。また、新たに特別徴収となる世帯は、10月分から特別徴収が始まりますので、9月分までは納付書でお支払いください。
 なお、口座振替をご希望の場合は、変更申出書の提出が必要です。すでに口座振替を利用中の世帯は、引き続き口座振替となります。
[対象]次の全ての要件を満たす世帯

  • 世帯主が国民健康保険に加入している
  • 同じ世帯の国民健康保険加入者が全員65歳から74歳までである
  • 世帯主の年金受給額が年間18万円以上である
  • 介護保険料が年金から徴収されている
  • 国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない

[問合せ]国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6122

 国民年金制度には、保険料の納付が困難な方のために「保険料免除制度」と「納付猶予制度」があります。詳細はお問い合わせください。
[対象]本人とその配偶者(保険料免除制度は世帯主も)の前年の所得が一定基準以下の方など
[免除・猶予期間]申請書の受理月から2年1か月前まで
*すでに納付済みの月を除く
[問合せ]国保年金課国民年金係 電話:03-5608-6130

 8月からの新しい保険証(青竹色/有効期限は7年7月31日)を、7月8日頃に簡易書留で送付します。
 また、医療機関等の窓口で支払う自己負担割合を、令和6年度の住民税課税所得等に基づき判定します。判定基準の詳細は下表をご覧ください。

判定基準 自己負担割合(一部負担金の割合)
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 3割
次の全てに該当する場合
・同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
・同じ世帯の被保険者全員の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上(被保険者が1人の場合は合計額200万円以上)である
2割
次のいずれかに該当する場合
・住民税非課税世帯である
・同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満である
・同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいるが、同じ世帯全員の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が320万円未満(被保険者が1人の場合は合計額200万円未満)である
1割

 

 各認定証がすでに交付されていて、8月以降も引き続き対象となる方には、7月17日頃に新しい認定証を普通郵便で送付します。各認定証を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、各認定証に応じた保険適用の医療費の自己負担限度額が適用されます。
[対象]

  • 減額認定証=保険証の割合が1割かつ世帯全員が住民税非課税の方で、交付の申請をした方
  • 限度額認定証=保険証の割合が3割かつ同一世帯の被保険者の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方で、交付の申請をした方

 12月2日からマイナンバーカードと保険証が一体化され、同日から紙の保険証、各認定証の新規交付は終了します。12月1日までに交付された各証は、住所・自己負担割合・適用区分等に変更がなければ、各証に記載の有効期限(最長で7年7月31日)まで使えます。

[問合せ]国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
*詳細は区HPを参照

[開設時間]7月27日(土曜日)午後5時半から8時半まで
*荒天等の場合は中止
[ところ]隅田公園そよ風ひろば(向島一丁目3番)
[対象]区内在住で身体障害者手帳または愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
*障害のある方1人につき18歳以上の介助者1人の付添いが必要
[定員]75組(抽選)
[費用]無料
[申込み]住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号、障害の種類と級(度)、車椅子利用の有無、介助者の氏名(フリガナ)・年齢を往復はがきで、7月10日(必着)までに墨田区障害者団体連合会(〒130-0014 亀沢四丁目18番11号・亀沢のぞみの家内) 電話・ファクス:03-3624-3154へ
*抽選結果は7月17日以降に通知
[担当課]障害者福祉課

 過去に例のない危険な暑さが予測される場合に、環境省から熱中症特別警戒アラートが発表されます。発表されたときは外出を控え、こまめに水分・塩分を補給しながら涼しい場所で過ごしましょう。
 また、暑い日の外出中に一休みできるよう、主に区内在住の高齢者を対象とした「涼み処」を開設しているほか、一部の区内施設をクーリングシェルターとして指定しました。さらに、昨年度に引き続き、ひと涼みスポット薬局も開放しています。下ののぼり旗が立つ施設等は誰でも涼めますので、ぜひ、ご利用ください。各施設の詳細は区HP(クーリングシェルターひと涼みスポット薬局)をご覧ください。
[問合せ]

  • 涼み処=高齢者福祉課支援係 電話:03-5608-6168
  • ひと涼みスポット薬局=健康推進課地域保健担当 電話:03-3611-6135
  • その他=環境保全課環境管理担当 電話:03-5608-6207

 7月7日(日曜日)は、東京都知事選挙の投票日です。必ず投票しましょう。仕事やレジャー等で当日に投票できない方は、7月6日(土曜日)まで期日前投票が利用できます。詳細は、送付した入場整理券をご覧ください。
[投票日時]7月7日(日曜日)午前7時から午後8時まで
[問合せ]選挙管理委員会事務局 電話:03-5608-6320

 区では、75歳以上の方に健康診査を実施しています。対象となる方には、6月末に受診票を送付しましたので、忘れずに実施医療機関で受診してください。受診票が届かない場合や、紛失した場合は、「すみだ けんしんダイヤル」へお問い合わせください。
[費用]無料
[問合せ]

  • すみだ けんしんダイヤル 電話:03-5608-1599
    *受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後6時まで(祝日・年末年始を除く)
  • 健康推進課地域保健担当 電話:03-5608-8514
種別 対象 実施期間
75歳以上の健康診査 区内在住の75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入している方
*一定の障害があると認定された方は65歳以上
11月30日(土曜日)まで
生活習慣病予防健康診査 区内在住の75歳以上で、制度上ほかの健康診査を受ける機会がない方(生活保護受給者等) 11月30日(土曜日)まで

備考1:いずれの実施期間も医療機関の休診日を除きます。
備考2:9月以降は大変混み合いますので、早めの受診をお願いします。
備考3:区が実施する「特定健康診査」と「生活習慣病予防健康診査」の対象となる40歳から74歳までの方には、10月31日(木曜日)まで健康診査を実施しています。

 家庭で不用になった、まだ乗れる自転車を回収し、アジアやアフリカへ届ける自転車リユース・リサイクル事業と、羽毛布団のリサイクル事業を実施します。なお、粗大ごみとしての回収ではありません。
[とき]7月31日(水曜日)午前9時から午後2時まで
*正午から午後1時までを除く
[ところ]すみだ清掃事務所(業平五丁目6番2号)
[回収品目(自転車)]乗車可能な次のいずれかの自転車

  • 大人用自転車
  • 子ども用自転車
  • 電動アシスト自転車
  • マウンテンバイク
  • 折り畳み式自転車

*パンクしているものも可
*ストライダーは不可
[回収品目(羽毛布団)]ダウン率50パーセント以上のもの
[対象]区内在住在勤の方
*事業者を除く
[費用]無料
[申込み]7月24日までにオンライン申請、電話で、すみだ清掃事務所 電話:03-5819-2572へ

 生活保護受給世帯および令和5年度住民税非課税世帯に対し、エアコンの購入・設置費を一部助成しています。申込期限は7月31日です。以下の対象に該当する世帯で、助成を希望する場合は、期限までにお問い合わせください。
[対象]生活保護受給世帯および令和5年度住民税非課税世帯のうち、自宅にエアコンがない、または故障などでエアコンが1台も動かない世帯
*詳細は区HPを参照
[問合せ]墨田区生活保護受給世帯等エアコン購入費助成専用ダイヤル 電話:03-5608-1597
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝日を除く)

 それぞれの対象者には順次、確認書を送付していますので、期限までに申請してください。

 物価高騰の影響が大きい世帯(個人住民税非課税等)に対し、給付金を支給します。給付金額や対象等の詳細は下表をご覧ください。
[注意事項]令和5年度非課税世帯等給付金(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円等)の給付対象世帯主がいる世帯は対象外(未申請、辞退を含む)

給付金額 対象 申込み
1世帯当たり10万円 6年6月3日時点で墨田区に住民登録があり、令和6年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税の方だけで構成されている世帯 オンライン申請(確認書等にある二次元コードを読み取り)か、確認書と必要書類を同封の返信用封筒で、9月30日(消印有効)までに厚生課臨時特別給付金担当へ
児童1人当たり5万円(こども加算) 上記に該当する世帯で、平成18年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯 オンライン申請(確認書等にある二次元コードを読み取り)か、確認書と必要書類を同封の返信用封筒で、9月30日(消印有効)までに厚生課臨時特別給付金担当へ

備考1:6年6月4日以降に生まれた児童や、同一世帯ではないが扶養している児童も給付対象ですが、確認書は送付されません。受給を希望する場合は問合せ先へご連絡ください。連絡がない場合は受給できません。
備考2:支給対象者で確認書が届かない場合は、問合せ先へご連絡ください。
備考3:配偶者からの暴力を理由に避難している等、配慮が必要な方も、本給付金の対象となる可能性があります。詳細は問い合わせるか、区HPをご覧ください。
備考4:支給までは受け付け完了後、おおむね3週間から4週間程度かかります。提出した書類等に不備がある場合は、支給が遅れる可能性があります。

 

 墨田区のお知らせ「すみだ」5月11日号3面でお知らせした定額減税(個人住民税1万円、所得税3万円)において、減税しきれないと見込まれる方に対し、下図のとおり調整給付金を支給します。詳細は区HPをご覧ください。
[対象]次の全ての要件を満たす方

  • 令和6年度個人住民税が墨田区から課税されている(6年1月1日時点で墨田区に住民登録がある等)
  • 定額減税で減税しきれないと見込まれる

[振込予定日]7月中旬以降順次
[申請期限]9月30日



[問合せ]価格高騰重点支援給付コールセンター 電話:03-6738-9171
*受け付けは月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

7月1日の点検項目

備えよう 水・食糧は わが家で

7月のエコしぐさ

人いない 部屋の電気は まめに消す

墨田区環境キャラクター「地球くん」

このページは広報広聴担当が担当しています。