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更新日:2022年7月4日
吹付け石綿(アスベスト)や石綿を含有する保温材等の建築材料が使用されている建築物等において、石綿が飛散する可能性のある解体、改造、または補修する作業を行う場合、大気汚染防止法に基づき区役所へ届出が必要です。また、これらの作業を行う建築物等の規模や吹付け石綿が使用されている面積によっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づく届出が必要です。
届出について
解体・改修工事等の発注者が特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前までに行ってください。
別途、すべての解体、改造、補修工事についてアスベストに関する事前調査の実施及び事前調査結果の報告が必要です。事前調査についてはこちらをご覧ください。
大気汚染防止法に基づく届出
工事内容や規模にかかわらず、すべての工事で届出が必要です。
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の5)(ワード:22KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の5)(PDF:39KB)
環境確保条例に基づく届出
吹付けアスベスト使用面積15平方メートル以上または建築物の延べ面積500平方メートル以上の場合、届出が必要です。
石綿飛散防止方法等計画届出書(様式第35号)(ワード:35KB)
石綿飛散防止方法等計画届出書(様式第35号)(PDF:105KB)
関連リンク
すべての解体、改造、補修工事でアスベストに関する事前調査及び説明が必要です
東京都_《大気汚染防止法・環境確保条例》特定粉じん排出等作業(アスベスト)に係る届出等
(外部サイト)
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このページは環境保全課が担当しています。