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更新日:2010年6月1日
騒音規制法、振動規制法及び環境確保条例では、事業者の責務として、公害の発生を未然に防止することを義務づけており、規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させてはいけません。
主な規制基準は、次のとおりです。
区域の区分 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から午後11時まで | 午後11時から午前6時まで | |
---|---|---|---|---|---|
第2種区域 | 第1種住居地域 | 45dB | 50dB | 45dB | 45dB |
区域の区分 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後8時まで | 午後8時から午後11時まで | 午後11時から午前6時まで | |
---|---|---|---|---|---|
第3種区域 | 近隣商業地域・商業地域 | 55dB | 60dB | 55dB | 50dB |
準工業地域 | |||||
第4種区域 | 工業地域 | 60dB | 70dB | 60dB | 55dB |
備考1:墨田区では、区内の工場等が自ら発生させる騒音・振動を測定する場合には、騒音計・振動計の貸出をしています。
備考2:この表では以下のような記号または単位を扱っています。
dB(デシベル)
区域の区分 | 昼間 | 夜間 | |
---|---|---|---|
第1種区域 | 第1種住居地域 | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から午前8時まで |
60dB | 55dB | ||
第2種区域 | 近隣商業地域・商業地域、準工業地域・工業地域 | 午前8時から午後8時まで | 午後8時から午前8時まで |
65dB | 60dB |
区域の区分 | 排気口の実高さ15m未満 | 敷地境界線 | |||
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排出口の口径 | |||||
0.6m未満 | 0.6m以上0.9m未満 | 0.9m以上 | |||
第1種区域 | 第1種住居地域 | 臭気指数 31 | 臭気指数 25 | 臭気指数 22 | 臭気指数 10 |
第2種区域 | 近隣商業地域・商業地域・準工業地域 | 臭気指数 33 | 臭気指数 27 | 臭気指数 24 | 臭気指数 12 |
第3種区域 | 工業地域 | 臭気指数 35 | 臭気指数 30 | 臭気指数 27 | 臭気指数 13 |
備考1:臭気指数とは臭いのある空気を無臭の空気で臭いが感じられなくなるまで薄めたときの倍数の対数を10倍した値。
備考2:排気口の実高さが15メートル以上は別途規制があります。お問い合わせください。
工場に関する規制・制限
1 規制基準の遵守
規制基準を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させてはいけません。
2 位置の制限
特定の化学物質を取り扱ったり、特定の作業を行う工場、又は特定の施設を有する工場は、原則として、学校又は病院の敷地の周囲100メートルの区域内に設置できません。
3 屋外作業の禁止
作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外で騒音、振動又は粉じんを発生させる作業はできません。
アイドリングストップ
自動車等を事業に用いるときは、駐停車の際、アイドリング・ストップを行ってください。
お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。