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東京都公害防止管理者の選任が必要な工場

ページID:626641041

更新日:2021年4月16日

東京都1種公害防止管理者を選任すべき工場

・発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場

「位置の制限及び現況届対象工場」のうち次の(1)から(26)業種に属する従業員10人以上の工場
(1) 非鉄金属第1次精錬精製業
(2) 鉛再精錬又は亜鉛第2次精錬業
(3) 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業
(4) 鋳造、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業又は製鋼業
(5) 有機質飼料又は肥料製造業
(6) 建設機械又は鉱山機械製造業
(7) 運送用車両又は運送用車両部品製造業
(8) 鋼船製造又は修理業
(9) トラクター製造業
(10) 亜鉛鉄板製造業
(11) 石けん又は合成洗剤製造業
(12) 合板製造又は薬品による木材処理業
(13) プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチックフィルム又はプラスチック発泡製品製造業
(14) セメント製造業
(15) 舗装材料製造業
(16) 合金鉄又は電気炉銑製造業
(17) 鍛工品製造業
(18) 圧縮ガス又は液化ガス製造業
(19) 界面活性剤製造業
(20) ソーダー製造業
(21) メタン誘導品製造業
(22) 医薬品又は農薬製造業
(23) 産業用火薬類製造業
(24) 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業
(25) 表面処理鋼材製造業
(26) コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業

2 東京都1種公害防止管理者又は東京都2種公害防止管理者を選任すべき工場

・「位置の制限及び現況届対象工場」のうち東京都1種公害防止管理者を選任すべき工場以外のもの

公害防止管理者の選任・解任時には、正副2部の届出が必要です。
選任届には、正本に「登録証」の写しを1通添付してください。

東京都公害防止管理者講習(資格取得講習)のご案内等をしています。

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