ページID:626641041
更新日:2024年12月27日
東京都1種公害防止管理者を選任すべき工場
・発電施設、都市ガス製造施設、都市ごみ焼却施設及びパルプ製造施設を有する工場
(1) | 非鉄金属第1次精錬精製業 |
---|---|
(2) | 鉛再精錬又は亜鉛第2次精錬業 |
(3) | 伸銅品又はメッキ鉄鋼線製造業 |
(4) | 鋳造、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄若しくは非鉄金属鋳物製造業又は製鋼業 |
(5) | 有機質飼料又は肥料製造業 |
(6) | 建設機械又は鉱山機械製造業 |
(7) | 運送用車両又は運送用車両部品製造業 |
(8) | 鋼船製造又は修理業 |
(9) | トラクター製造業 |
(10) | 亜鉛鉄板製造業 |
(11) | 石けん又は合成洗剤製造業 |
(12) | 合板製造又は薬品による木材処理業 |
(13) | プラスチック、合成皮革、プラスチック床材、プラスチックフィルム又はプラスチック発泡製品製造業 |
(14) | セメント製造業 |
(15) | 舗装材料製造業 |
(16) | 合金鉄又は電気炉銑製造業 |
(17) | 鍛工品製造業 |
(18) | 圧縮ガス又は液化ガス製造業 |
(19) | 界面活性剤製造業 |
(20) | ソーダー製造業 |
(21) | メタン誘導品製造業 |
(22) | 医薬品又は農薬製造業 |
(23) | 産業用火薬類製造業 |
(24) | 染料若しくはその中間物、顔料又は塗料製造業 |
(25) | 表面処理鋼材製造業 |
(26) | コールタール製品製造、潤滑油及びグリス精製業 |
2 東京都1種公害防止管理者又は東京都2種公害防止管理者を選任すべき工場
・「位置の制限及び現況届対象工場」のうち東京都1種公害防止管理者を選任すべき工場以外のもの
公害防止管理者の選任・解任時には、正副2部の届出が必要です。
選任届には、正本に「登録証」の写しを1通添付してください。
東京都公害防止管理者講習(資格取得講習)のご案内等をしています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。