このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

化学物質の適正管理

ページID:832863782

更新日:2016年3月7日

1 化学物質を取り扱う事業者は「化学物質適正管理指針」に基づき、化学物質の適正な管理に努めなければなりません。

2 事業所ごとに、次の1から59のいずれかの化学物質を年間100キログラム以上取り扱う工場は、前年度の「適正管理化学物質の使用量等報告書」を区長に提出しなければなりません。
No.(条例番号) 物 質 名
1 アクロレイン
2 アセトン
3 イソアミルアルコール
4 イソプロピルアルコール
5 エチレン
6 塩化スルホン酸
7 塩化ビニルモノマー
8 塩酸
9 塩素
10 カドミウム及びその化合物
11 キシレン
12 クロム及び三価クロム化合物
13 六価クロム化合物
14 クロルピクリン
15 クロロホルム
16 酢酸エチル
17 酢酸ブチル
18 酢酸メチル
19 酸化エチレン
20 シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物)
21 四塩化炭素
22 1,2-ジクロロエタン
23 1,1-ジクロロエチレン
24 1,2-ジクロロエチレン
25 1,3-ジクロロプロペン
26 ジクロロメタン
27 シマジン
28 臭素化合物(臭化メチルに限る)
29 硝酸
30 水銀及びその化合物
31 スチレン
32 セレン及びその化合物
33 チウラム
34 チオベンカルブ
35 テトラクロロエチレン
36 1,1,1-トリクロロエタン
37 1,1,2-トリクロロエタン
38 トリクロロエチレン
39 トルエン
40 鉛及びその化合物
41 ニッケル
42 ニッケル化合物
43 二硫化炭素
44 砒素及びその無機化合物
45 ポリ塩化ビフェニル(PCB)
46 ピリジン
47 フェノール
48 ふっ化水素及びその水溶性塩
49 ヘキサン
50 ベンゼン
51 ホルムアルデヒド
52 マンガン及びその化合物
53 メタノール
54 メチルイソブチルケトン
55 メチルエチルケトン
56 有機燐化合物(EPNに限る。)
57 硫酸
58 ほう素及びその化合物
59 1,4-ジオキサン


3 事業所ごとの年度に取り扱ういずれかの適正管理化学物質が年間100キログラム以上で、従業員数21人以上の工場は、「化学物質管理方法書」を作成時、変更時に、区長に提出しなければなりません。

いずれも、正副2部の届出が必要です。
「化学物質管理方法書」については、管理の方法が大きく変更された場合には、再度提出する必要があります。

各種届出様式や届出作成の手引等をダウンロードすることができます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは環境保全課が担当しています。