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更新日:2024年12月26日
事故届
人の健康や生活環境に障害を及ぼし、又は、及ぼすおそれのある公害を発生させたときは、直ちに応急措置を講ずるとともに、事故の状況と講じた措置の概要を区長に通報し、届出することが必要です。
いずれも正副2部の提出が必要です。
事故届を提出後、事故の発生の日から30日以内に再発防止措置計画書を提出しなければなりません。
当該措置を完了後、速やかに事故再発防止措置完了届出書を提出して下さい。
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