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位置の制限及び工場現況届が必要な工場

ページID:764483256

更新日:2015年10月26日

・位置の制限
次の1から9までに該当する工場は、原則として、学校又は病院の敷地の周囲100メートルの区域内に設置できません。

・工場現況届
次の1から9までに該当する工場は、直近の認可を受けた日から3年ごとに現況届の提出が必要となります。

1 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉若しくはか焼炉で、原料の処理能力が1施設1時間あたり1トン以上のものを有する工場
2 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が0.5平方メートル以上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が1時間当たり50リットル以上のものを有する工場
3 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上のものを有する工場
4 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場
5 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場
6 レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場
7 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲打ち作業又は孔埋め作業を伴うものを行う工場
8 金属の鍛造で重量が0.5トン以上の落下錘を使用するものを行う工場 
9 無機化学工業品若しくは有機化学工業品の製造若しくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工若しくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸(三酸化いおうを含む。)、硫化水素、弗素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの

正副2部の届出が必要です。
図面(100メートル以内付近見取図・配置図・平面図)の添付が必要です。

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