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令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。なお、申請書等の訂正方法は以下のとおり取り扱います。
- (1)訂正した書類を追加提出(原則この方法で訂正してください)
- (2)二重線等で訂正し、訂正部分にフルネームで署名
- (3)二重線等で訂正し、訂正部分に受任者の押印
- ※申請書等の提出時に委任状の添付は必須ではありませんが、(3)の方法で訂正する場合は委任者・受任者それぞれの押印がある委任状を添付いただく必要があります。
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令和4年4月1日より、事業主の押印は不要になりました。なお、申請書等の訂正方法は以下のとおり取り扱います。