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更新日:2024年12月10日
次の特定疾病の治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」(以下「特定疾病証」という。)の交付を受けることができます。特定疾病証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
以前加入していた医療保険で特定疾病証を交付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
対象の特定疾病
(1)先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
(2)人工透析が必要な慢性腎不全
(3)血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請手続
申請方法
郵送又は窓口
郵送による申請
必要な書類を、郵送先までお送りください。
必要な書類
・後期高齢者医療特定疾病認定申請書
・疾病の挙証資料(医師の意見書等(原本)、前保険者が発行する特定疾病証の写し、障害者手帳の写し等)
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類の写し
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類の写し
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類の写し
・代理権の確認書類の写し
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
書類の様式
ダウンロードができない場合等は、郵送にて書類をお送りいたします。下記の問合せ先までご連絡ください。
後期高齢者医療特定疾病認定のための医師の意見書(PDF:83KB)
医療機関関係者様
この意見書は「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」第6条により、無償交付をお願いします。
郵送先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
その他
発行した証書は、原則被保険者本人の住所に郵送いたします。 なお、送付先変更の手続をされている場合は、登録されている送付先に郵送いたします。送付先変更の手続を希望される場合は、下記問合せ先までお問い合わせください。
窓口での申請
申請窓口
区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
持ち物
・疾病の挙証資料(医師の意見書等、前保険者が発行する特定疾病証、障害者手帳等)
被保険者本人が申請する場合
・被保険者本人の本人確認書類
・被保険者本人の個人番号が確認できる書類
代理人が申請する場合
・代理人の本人確認書類
・代理権の確認書類
※書類に関する詳細は、以下のページをご確認ください。
本人確認書類等について
資格確認書の特定疾病区分の記載について
特定疾病の認定を受けた場合、申請により資格確認書に特定疾病の適用区分を記載することができます。
※詳細や申請方法については、以下のページをご確認ください。
資格確認書における限度区分等の記載申請
補足事項
・特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も引き続き交付されます。
・令和6年12月1日以前に特定疾病療養受療証の交付を受け、有効な保険証をお持ちの方は、これまでどおり保険証と特定疾病療養受療証をお使いください。
・マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を利用することにより、特定疾病区分の適用を受けることができます。
問合せ先
国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192
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お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。