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更新日:2022年1月12日
特定疾病証(後期高齢者医療特定疾病療養受療証)
高度の治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請し広域連合で認定されると、「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」(以下「特定疾病証」という。)の交付を受けることができます。この特定疾病証を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は一つの医療機関につき月額1万円となります。
今まで加入していた保険で「特定疾病証」を交付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入した場合は、改めて申請が必要です。
特定疾病
特定疾病は次の(1)から(3)です。
(1)先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
(2)人工透析が必要な慢性腎不全
(3)血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請窓口
- 区役所2階 国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 疾病の挙証資料(医師の意見書、他の保険者の発行する特定疾病医療証などの写し、障害者手帳 等)
- 被保険者本人の本人確認書類(※1)と、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(※2)
- 代理申請の場合は、代理者の本人確認書類(※1)と、代理権の確認書類(※3)
(※1)本人確認書類、(※2)個人番号確認書類 並びに (※3)代理権の確認書類 の詳細については、こちらをご覧ください。
特定疾病認定用意見書
特定疾病認定を受けるには、医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添付して申請します。意見書の様式は、下記からダウンロードすることができます。申請の詳細については、FAQを参照ください。
後期高齢者医療特定疾病認定のための医師の意見書(PDF:83KB)
医療機関関係者様
この意見書は「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」第6条により、無償交付をお願いします。
後期高齢者医療特定疾病認定申請書
郵送等による申請の場合、こちらの申請書に必要事項を記入・捺印いただき、必要書類を添えて申請ください。
関連情報
特定疾病の後期高齢者医療制度の被保険者が、特定疾病療養受療証の申請をしたい。(よくある質問)
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お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。