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更新日:2024年5月30日
療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は、次のとおりです。療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。なお、区分2と区分1の食費と居住費が適用されるためには、「後期高齢者医療被保険者証」のほかに「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」)の提示が必要です。
※食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和6年6月1日以降の食費及び居住費について、以下の表のとおり変更になります。
所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | ||
---|---|---|---|---|
令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | |||
現役並み所得、一般1・2 | 460円 | 490円 | 370円 | |
住民税 |
区分2 | 210円 | 230円 | 370円 |
区分1 |
130円 | 140円 | 370円 | |
区分1 |
100円 | 110円 | 0円 |
※1 保険医療機関の施設基準などにより420円(令和6年6月1日以降は450円)の場合もあります。
※2 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)は、一般病床の食費となります。
※3 指定難病患者の方は1食につき260円(令和6年6月1日以降は280円)です。また、居住費は0円です。
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