入院時の食費・居住費(療養病床)

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更新日:2026年1月1日

 療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は、次のとおりです。療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。医療費の負担割合が1割で「区分1」又は「区分2」に該当する方が減額認定を受けると、入院時の食費や居住費が減額されます。

療養病床に入院したときの食費・居住費(令和8年6月1日から)
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得、一般1・2

550円
※1、2

430円

住民税
非課税等

区分2

270円
※3

430円

区分1
(老齢福祉年金受給者以外の方)

160円
※4

430円

区分1
(老齢福祉年金受給者)

130円 0円

※1 保険医療機関の施設基準などにより510円の場合もあります。
※2 指定難病患者の方は1食につき330円です。また、居住費は0円です。
※3 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)は、新規ウインドウで開きます。長期入院該当で220円です。
※4 入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や難病の方など)は、130円です。

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国保年金課長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通:午前8時30分から午後5時15分まで、第1・3水曜日は午後7時まで)

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