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入院時の食費(一般病床)

ページID:228275768

更新日:2023年6月30日

 一般病床に入院したときの食費の自己負担額は、次のとおりです。「後期高齢者医療被保険者証」と、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、「減額認定証」。)を医療機関等の窓口に提示すると、区分1と区分2のいずれか該当する区分が適用され、入院時の食費が減額されます。

一般病床に入院したときの食費
所得区分 要件 1食あたりの食費
現役並み所得、一般 なし 460円
区分2 過去12か月の入院日数が90日以内 210円
区分2 過去12か月の入院日数が90日超
(長期入院該当の申請をした場合)
160円
区分1 なし 100円

※1 指定難病患者の方は260円です。平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院した方は、当分の間260円です。

長期入院該当

 区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、申請をしてください。入院時の食費がさらに減額される減額認定証を新たに交付いたします。

加入期間の通算について

 後期高齢者医療制度に加入する前の健康保険や転入前の道府県広域連合(以下、「前保険者」。)に加入していた期間の入院日数も通算することができます。
 加入期間については以下の要件を満たす必要があります。

  1. 前保険者加入期間も含め、「区分2」相当の減額認定を受けていた期間の入院であること
  2. 70歳未満の対象者が「障害認定」により新規に資格取得した場合、前保険者(他道府県広域連合は除く)で「区市町村民税非課税世帯」の減額認定を受けていた期間の入院であること

申請に必要なもの

  1. 過去12か月に90日を超える入院をしたことが確認できる書類(医療機関の領収書等)
  2. 今お持ちの区分2の減額認定証
  3. (前保険者加入期間を含める場合)前保健者から交付されていた減額認定証の写し、または長期入院該当に係る限度額適用・標準負担額減額認定申請の確認書
  4. 被保険者本人の本人確認資料(※1)と、個人番号(マイナンバー)の確認できる書類(※2)
  5. 代理申請の場合は、代理者の本人確認資料(※1)と、代理権の確認書類(※3)

(※1)本人確認書類、(※2)個人番号確認書類、並びに(※3)代理権の確認書類の詳細については、こちらをご覧ください。

長期入院該当日

 長期入院該当日は申請日の翌月1日からとなります。申請日から申請月の末日までは差額支給の対象となり、別途、療養費として申請が必要になります。

関連情報

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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