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更新日:2025年4月1日
一般病床に入院したときの食費の自己負担額は、次のとおりです。医療費の負担割合が1割で「区分1」又は「区分2」に該当する方が減額認定を受けると、入院時の食費が減額されます。
※令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規交付は終了し、以下の取扱いに変更となりました。減額認定証・限度額認定証の取扱い
※食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和7年4月1日以降の食費について、以下の表のとおり変更となりました。
所得区分 | 要件 | 1食あたりの食費 | ||
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令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | |||
現役並み所得、一般1・2 | なし | 490円 |
510円 |
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住民税非課税等 | 区分2 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 230円 | 240円 |
過去12か月の入院日数が90日超 (長期入院該当の申請をした場合) |
180円 | 190円 | ||
区分1 | なし | 110円 | 110円 |
※ 指定難病患者の方は1食につき300円(令和7年3月31日までは280円)です。
長期入院該当
区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、申請により、入院時の食費が1食当たり240円から190円に減額されます。
詳細は、長期入院該当の申請のページをご確認ください。
関連情報
問合せ先
国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192
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