入院時の食費(一般病床)

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更新日:2026年1月1日

 一般病床に入院したときの食費の自己負担額は、次のとおりです。医療費の負担割合が1割で「区分1」又は「区分2」に該当する方が減額認定を受けると、入院時の食費が減額されます。

一般病床に入院したときの食費(令和8年6月1日から)
所得区分 要件 1食あたりの食費
現役並み所得、一般1・2 なし

550円

住民税非課税等 区分2 過去12か月の入院日数が90日以内 270円
過去12か月の入院日数が90日超
(長期入院該当の申請をした場合)
220円
区分1 なし 130円

※ 指定難病患者の方は1食につき330円です。

長期入院該当

 区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、申請により、入院時の食費が1食当たり270円から220円に減額されます。
 詳細は、長期入院該当の申請のページをご確認ください。

関連情報

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当
電話:03-5608-6192(直通:午前8時30分から午後5時15分まで、第1・3水曜日は午後7時まで)

お問い合わせ

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