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入院時の食費(一般病床)

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更新日:2025年4月1日

 一般病床に入院したときの食費の自己負担額は、次のとおりです。医療費の負担割合が1割で「区分1」又は「区分2」に該当する方が減額認定を受けると、入院時の食費が減額されます。
※令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規交付は終了し、以下の取扱いに変更となりました。
新規ウインドウで開きます。減額認定証・限度額認定証の取扱い

※食事療養標準負担額の見直しが実施され、令和7年4月1日以降の食費について、以下の表のとおり変更となりました。

一般病床に入院したときの食費
所得区分 要件 1食あたりの食費
令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
現役並み所得、一般1・2 なし

490円

510円

住民税非課税等 区分2 過去12か月の入院日数が90日以内 230円 240円
過去12か月の入院日数が90日超
(長期入院該当の申請をした場合)
180円 190円
区分1 なし 110円 110円

※ 指定難病患者の方は1食につき300円(令和7年3月31日までは280円)です。

長期入院該当

 区分2の減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、申請により、入院時の食費が1食当たり240円から190円に減額されます。
 詳細は、長期入院該当の申請のページをご確認ください。

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問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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