このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

その他療養費

ページID:408259899

更新日:2023年11月13日

 次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、保険者(東京都後期高齢者医療広域連合)で認められた部分について、支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。必要なものを御確認のうえ、墨田区役所、墨田区内の各出張所又は郵送にて御申請ください。
 墨田区役所窓口にある書類は、このページ下部の「関連ドキュメント」からもダウンロードしてお使いいただけます。
 なお、療養費の代金を支払った日の翌日から二年間を経過した場合は、時効により請求できなくなる場合があります。

申請に必要なもの(共通)

 療養費の申請に共通して必要なものです。

  • 被保険者本人の身分証明書(保険証など)
  • 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カードやマイナンバーカードなど)
  • (代理人が申請する場合)代理人の身分証明書
  • 口座の確認ができるもの(通帳など。原則、被保険者本人名義のもの)

 以上の必要なもの(共通)に加え、療養費の内容によって必要な書類がありますので、以下のページをご確認ください。

やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口にあります。)
  2. 診療報酬明細書の写し(診療の内容と疾病名の記載のあるもの)
  3. 領収書

 「後期高齢者医療療養費支給申請書」はこのページ下部の関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。

関連情報

医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口にあります。)
  2. 補装具を必要とする医師の意見書(診断書、証明書)
  3. 領収書
  4. 明細書(領収書に明細が記載されている場合は不要)
  5. 靴型装具の場合は付属品等を含めた実物の写真

 「後期高齢者医療療養費支給申請書」、「医師の意見書」(「弾性着衣装着指示書」)及び「靴型装具の場合の写真貼付台紙」はこのページ下部の関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。

関連情報

入院中の食事代差額分を申請するとき

 申請により「限度額適用・標準負担額減額認定」を受けている方で、入院中に食事代が減額されなかった場合に、差額分の申請ができます。
 すでに減額適用されている場合や、「限度額適用・標準負担額減額認定」の対象外の方(所得区分が「一般」又は「現役並み所得」の方)は申請できない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書(窓口にあります。)
  2. 領収書
  3. 明細書(領収書に明細が記載されている場合は不要)

「後期高齢者医療食事療養差額支給申請書」はこのページ下部の関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。 

海外に渡航中、治療を受けたとき

 帰国後に申請してください。なお、治療目的での渡航は払い戻しの対象となりません。また、日本の保険の適用範囲内に限ります。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口にあります。)
  2. 診療内容明細書
  3. 領収明細書
  4. 診療内容明細書と領収明細書の翻訳文
  5. 渡航の事実が確認できる旅券(パスポート)等
  6. 調査に係る同意書
  7. 領収書

 「後期高齢者医療療養費支給申請書」、「診療内容明細書」、「領収明細書」、「診療内容明細書と領収明細書の翻訳文」の様式及び「調査に係る同意書」はこのページ下部の関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。 

海外療養費の支給申請に対する審査の強化について

 平成25年12月の厚生労働省の通達に基づき、海外療養費の支給申請に対して審査を強化する取組を実施しています。
 海外療養費の支給申請時、海外において療養等を受けたとされる被保険者の渡航の事実や、支給申請に係る療養等が当該渡航期間内で行われたものであることを確認します。また、不正請求に対して警察と連携して厳正な対応を行っています。

関連情報

輸血のために用いた生血代がかかったとき

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口にあります。)
  2. 輸血用生血液受領証明書
  3. 領収書
  4. 明細書(領収書に明細が記載されている場合は不要)

「後期高齢者医療療養費支給申請書」、「輸血用生血液受領証明書」はこのページ下部の関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。 

関連情報

骨折や捻挫等で、柔道整復師の施術を受けたとき

 保険の適用範囲内に限ります。また、入院中の施術は認められません。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口にあります。)
  2. 施術料金領収書

 「後期高齢者医療療養費支給申請書」はこのページ下部の関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。 

医師が必要と認める、はり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき

 医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口にあります。)
  2. 施術料金領収書
  3. 医師の同意書

 「後期高齢者医療療養費支給申請書」、「施術料金領収書」及び「医師の同意書」はこのページ下部の関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。

移送費

 移動が困難な重病人が、緊急的にやむを得ず、医師の指示により転院する場合などの移送にかかった費用が対象です。審査の結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。なお、検査目的、本人の希望・家族の都合とみられるもの、自宅からの移送・退院時の移送、通常のタクシーを使用した場合などは対象となりません。

申請に必要なもの

  1. 後期高齢者医療療養費支給申請書(窓口にあります。)
  2. 移送を必要とする医師の意見書
  3. 領収書
  4. 明細書(領収書に明細が記載されている場合は不要)

 「後期高齢者医療療養費支給申請書」及び「移送を必要とする医師の意見書」はこのページ下部の関連ドキュメントからダウンロードしてお使いいただけます。

関連情報

関連ドキュメント

医療機関関係者様
この意見書は「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」第6条により、無償交付をお願いします。

問合せ先

国保年金課 長寿医療(後期高齢者医療)資格・給付担当 電話:03-5608-6192

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。