【国制度】令和8年度から健康保険料に「子ども・子育て支援金分」が創設されます

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更新日:2026年2月24日

令和8年度から健康保険料に「子ども・子育て支援金分」が創設されます

国は、令和8年度から社会全体で子育てを支援する仕組みとして、「子ども・子育て支援金制度」を創設します。
全世代・全経済主体が子育て支援の財源を負担し、少子化の改善を目指すことが目的です。

子ども・子育て支援金制度(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律)

こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置を講じるとともに、こども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるための子ども・子育て支援特別会計を創設し、児童手当等に充てるための子ども・子育て支援金制度が創設されます。

令和8年度から国民健康保険料に子ども・子育て支援金分が加算されます

令和8年度から皆様がご加入されている医療保険の保険料に子ども・子育て支援金分の保険料が上乗せされます。これは国民健康保険だけでなく、ほかの公的医療保険(健康保険・共済組合・国民健康保険組合・後期高齢者医療保険等)に加入されている方も同様です。

国民健康保険の場合、従来の保険料(医療分・後期高齢者医療制度の支援金分・介護納付金分)に加えて子ども・子育て支援金分の保険料をお支払いいただきます。子ども・子育て支援金は、従来の保険料と合算してお支払いいただきます。

子ども・子育て支援金の負担額は所得に応じて異なります。

詳細は、こども家庭庁ホームページ、リーフレットをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁ホームページ(外部サイト)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども子育て支援金制度リーフレット(PDF:1,784KB)

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