国民健康保険の各給付手続き等で公金受取口座がご利用いただけます。

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更新日:2026年9月1日

 令和8年9月から、国民健康保険の各給付手続き等において、公金受取口座を選択できるようになりました。

公金受取口座とは

 公金受取口座登録制度とは、現在金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、公的給付等の受取のための口座として国に事前に登録することにより、国・自治体等の行政機関等において実施している各給付手続等において、その口座情報を活用する制度です。
申請者(世帯主)の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険の各給付手続等の申請時に、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができます。
口座の情報を事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。登録は任意で、マイナポータルからいつでも確認、変更、削除できます。
制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公的受取口座制度」をご参照ください。

国民健康保険において公金受取口座を利用できる手続き

 1 高額療養費支給申請
 2 療養費支給申請(一般診療、補装具、海外療養費)

注:国民健康保険の各給付手続きにおいて、公金受取口座を利用できるのは、原則として、墨田区に住民登録がある方のみになります。
 

問い合わせ先

国保年金課 こくほ給付担当
電話:03-5608-6123、03-5608-6124、03-5608-2823

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