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交通事故などで第三者から傷害を受けたとき

ページID:880548968

更新日:2024年12月2日

交通事故など、第三者(加害者)から受けたけがなどの治療費は、加害者が負担すべきものです。ただし、状況により国民健康保険で診療を受ける場合は、必ず届け出をしてください。

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問合せ先

国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。