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交通事故などで第三者から傷害を受けたとき

ページID:880548968

更新日:2005年2月25日

交通事故など、第三者(加害者)から受けたけがなどの治療費は、加害者が負担すべきものです。ただし、状況により国民健康保険証を使って診療を受ける場合は、必ず届け出をしてください。
問い合わせ先
国保年金課こくほ給付係 電話:03-5608-6123、03-5608-6124

お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。