ページID:880548968
更新日:2024年12月2日
交通事故など、第三者(加害者)から受けたけがなどの治療費は、加害者が負担すべきものです。ただし、状況により国民健康保険で診療を受ける場合は、必ず届け出をしてください。
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510;交通事故などで第三者(加害者)から受けたケガなどの治療で国民健康保険を使えるか知りたい。
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国保年金課 こくほ給付係
電話:03-5608-6124
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。
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交通事故など、第三者(加害者)から受けたけがなどの治療費は、加害者が負担すべきものです。ただし、状況により国民健康保険で診療を受ける場合は、必ず届け出をしてください。
510;交通事故などで第三者(加害者)から受けたケガなどの治療で国民健康保険を使えるか知りたい。
国保年金課 こくほ給付係
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