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町会・自治会の総会に係る書面表決について

ページID:589631976

更新日:2023年8月16日

町会・自治会の総会に係る書面表決について

 町会・自治会が開催する定期総会等については、新型コロナウイルス感染症拡大への対応として、会員が集まることなく書面表決による議決により開催することができます。
 書面表決の際にご利用いただける参考資料を次のとおり掲載いたしましたので、各町会・自治会の運用に合わせて加工の上、御活用ください。

※ 総会における定足数や提出すべき議案等、運営上の取り決めは各町会・自治会の規約や会則をご確認ください。
※ 会員の方が出席して総会をされる場合には、感染拡大防止対策への御配慮をお願いします。
(会議時間の短縮,会議室のこまめな換気、手洗い・咳エチケットの徹底など)

「書面表決」関連書面

認可地縁団体(法人格のある町会・自治会)について

 地方自治法に基づき、区長から認可を受けている町会・自治会(認可地縁団体)については、団体の規約または地方自治法に則った団体の運営が必要となります。

 今般、地方自治法の改正により、認可地縁団体において総会を開催せずに、書面又は電磁的方法による決議をすることが可能となりました。

法改正の概要(地方自治法第260条の19の2(新設))

  1. 構成員全員の承諾があるときは、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことができる
  2. 総会で議決する事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、決議があったものとみなす

※電磁的方法とは、電子メール、Webサイト、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して当該ディスク等を交付する方法などを指します
※令和4年8月20日施行
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認可地縁団体制度の改正に係る質疑応答(総務省作成)(PDF形式 531キロバイト)(外部サイト)

(認可地縁団体用)「書面表決」関連書面

お問い合わせ

地域力支援部地域活動推進課
地域活動推進担当
TEL:03-5608-3661
ファックス:03-5608-6934
メール:KATSUDOSUISHIN@city.sumida.lg.jp

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