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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

ページID:678116661

更新日:2017年10月3日

 平成27年度の税制改正により、所得税の確定申告や住民税の申告等において、日本居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける場合、「親族関係書類および送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととなりました。
注釈:給与等の年末調整をしている場合や、公的年金受給者が扶養控除等申告書に当該書類を添付または提示している場合を除きます。
注釈:当該書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文の添付が必要です。

親族関係書類とは

 次の(1)または(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が申告書の親族であることを証するもの
(1)戸籍の附票の写し、または国・地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
 注釈:国外居住親族の氏名、生年月日および住所(または居所)の記載があるものに限ります。

送金関係書類とは

 次の(1)または(2)のいずれかの書類で、申告者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を、必要の都度各人におこなったことを明らかにするもの
(1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、申告者からその国外扶養親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2)クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、およびその商品購入代金に相当する額を申告者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
 注釈:従前の送金状況申立書(現金を直接手渡した旨の申立書)は、改正後の送金関係書類に該当しません。

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。