このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. くらし
  4. 税金
  5. 税制改正
  6. 29年度税制改正について
  7. 上場株式等に係る配当所得等の課税方式の見直し
本文ここから

上場株式等に係る配当所得等の課税方式の見直し

ページID:666288483

更新日:2018年12月28日

課税方式の選択

所得税の確定申告とは別に都民税・区民税の申告をすることで、都民税・区民税について、所得税と異なる課税方式(総合課税、申告分離課税または源泉分離課税(申告不要))を選択できることが明確化されました。
例:所得税→総合課税、都民税・区民税→源泉分離課税(申告不要)

注意

  1. 上記のような課税方式を選択するためには、対象年度の納税通知書または税額決定通知書が送達されるまでに、都民税・区民税申告書を提出し、 所得税と都民税・区民税で異なる課税方式を選択する意思表示を行う必要があります。
  2. 異なる課税方式を適用することで減少する税負担の金額と、それによって増加する社会保険料等の金額について総合的に判断をして申告を行ってください。

申告の方法等、詳細はこちらのページもご覧ください。

お問い合わせ

税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。