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更新日:2021年2月3日
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定する「ふるさと納税に係る指定制度」が創設されました。
この改正により、指定対象外の地方団体に対して指定を受けていない期間に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。(個人住民税の基本控除は受けることができますが、特例控除と申告特例控除(ワンストップ特例制度)は適用されません。)
なお、令和元年5月31日以前に行ったふるさと納税については従来のとおりとなります。
対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
寄附金税額控除の詳細については、寄附金(ふるさと納税以外を含む)についてを参照してください。
問い合わせ先
税務課課税係
電話:03-5608-6135~6139(直通)
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