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住宅借入金等特別税額控除の拡充

ページID:511135325

更新日:2021年2月3日

令和元年10月の消費税率の引き上げに伴い、10%の消費税率により住宅を取得し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までにその住宅を居住の用に供した場合、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間が、現行の10年間(10年間まで)から3年間(13年目まで)に延長されます。
また、11年目以降の3年間については、消費税率の2%引き上げ分の負担に相当した控除額の上限が設定されます。各年において、以下のいずれか小さい金額が控除されます。

  • 取得等対価の2%の3分の1
  • 住宅借入金等の年末残高の1%

(注1)住民税の税額控除は「住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(最高136,500円)」のいずれか少ない額が適用されます。
(注2)住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は適用されません。

「住宅借入金等特別税額控除」の詳細については、 「税額控除の種類」の中の住宅借入金等特別税額控除を参照してください。

居住年 平成26年4月から令和3年12月 令和元年10月から令和2年12月
住宅取得時の消費税率 8% 10%
控除限度額 【所得税額の課税総所得金額】×7%(上限136,500円) 同左
控除期間 10年間 13年間

問い合わせ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135~6139(直通)

お問い合わせ

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